許せない心理テスト

以前No.826816でご質問させていただきました。37年前に離別した弟から脅迫をされています。内容は14年前に亡くなった父が払わなかった養育費を私に払えとのことです。質問させていただいた後弁護士さんに相談しましたところ、私に支払い義務はないとのことで私としましては弟に支払う気持ちはありません。弟は37歳独身で定職にもつかず、未だ母親のもとで暮らしております。数ヶ月に一度現れては玄関先で暴れたり、金払えこのやろう!!と怒鳴ったりします。数日前にも現れて買い物している私にたくさんの人の前で金払えこのやろうと怒鳴られたので、本人の目の前で警察に通報しました。警察にも相談し、刑事さんから母親に電話をしてもらいましたが、母親は養育費を払わない娘(私のこと)が悪いから被害にあっても仕方がないと言っているそうです。私には小学5年と生後7ヶ月の子供がおり、以前上の子の学校にまで行かれた経緯があるので子供への被害も心配です。また私自身も出産直後からこのように脅されているので精神的に参ってしまっています。近所の方にもお金を貸してくれと言っているそうでお金がなくなるとやってきます。
このままでは安心して生活できないので引っ越しも考えましたが、きっと探し出してまた繰り返すと思いますし、上の子が受験を控えているので環境を変えるのは躊躇しています。お金を渡せば済む話ではないと思いますし、このような弟の脅迫行為に歯止めをかける良い方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

確かに刑事事件としての立件が解決への一番の近道かもしれませんが、いわば身内のゴタゴタで民事崩れの事件とも言えるので、警察もなかなか動いてくれようとはしないと思われます。


よって警察に立件してもらうためには、確かな証拠が必要となるでしょう。

常にICレコーダーでも持参されてはいかがでしょうか。小型で持ち歩きにも不便はないので、脅迫的な言動があればすぐに録音しておくことをお勧めします。
また子供さんにも警報ブザーくらいは持たせる必要があるかもしれませんね。学校にも事情を話しておいて、何かあればすぐに警察に通報してもらうよう頼んでおくのがよろしいでしょう。
またあまりにしつこくつきまとわれるのであれば、ストーカー規制法の適用も可能と思われます。

外出中の店舗内などでの被害であれば、迷わず店員に助けを求め、通報することをお勧めします。
一般客は関わりになりたがらないでしょうが、店員であれば問題なく証人になってくれると思われます。
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最終的には告訴する旨を相手に伝えてはいかがでしょう。


実際に告訴になれば警察も迅速な捜査をせざるを得ません。もちろん告訴をすれば必ず起訴になるわけではありませんが。
「住居侵入」同意なく住居に入ってきた場合、退去の要求に応じない場合にはこれにあたります。
「暴行」服をつかんで引っ張る、棒を振り回すなどの行為はこれにあたりますが実際に怪我をさせた場合は傷害罪になります。
「強要」払わなかったら~するといったような脅しはこれにあたります。

実際の状況が詳しく分からないのでなんともいえませんが、他の法律や条例で対処できないか弁護士と相談してみてはいかがでしょう。
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ちょっと家族関係がわからなかったので確認させてください



     父----------母
        l
        l(離婚)
        l
       ----------
      l        l
夫 ----- 子(姉)  子(弟)
   l
 子(二人)


父と母が離婚して 姉は父に 弟は母の世帯にいく

その後 父が子(弟)に支払うべき養育費が支払われておらず 14年前になくなった父の変わりに子(姉)に未払い分払えと脅してくる

上記のような関係でよろしいのでしょうか?

「母親は養育費を払わない娘(私のこと)が悪いから被害にあっても仕方がないと言っているそうです」

この言い分はかなり怖いものがありますね・・・

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。家族関係などはおっしゃるとおりです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2004/12/04 16:40
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告訴ということになるでしょうね。

もはや刑事事件でしょう。ただ逮捕という形にするには、少なくとも罰金30万円以上の罪に該当しなければ、通常は逮捕できません。ましてこれは通常の令状による逮捕ですから、警察が積極的に動いてくれるかどうかは保証できません。令状なしの逮捕のためには相手が懲役3年以上の罪を犯さなければならないわけです。あとは現行犯逮捕です。

ちなみに現行犯逮捕は私人でもできますから、あなたでも法律上は可能です。

いずれにしても証拠などがなければ最長で一月ほどの拘留で釈放されます。やはり証拠をしっかり抑えることが重要です。

万が一、これらが間に合わず暴力が加えられた場合は、正当防衛が適用されるでしょう。ただし適用されるのは相手が暴力を振るっている間だけです。また過剰防衛とか誤想防衛などと難しい判断が迫られる場合がありますが、正当防衛の場合は比較的条件が緩やかです。

かえって中途半場なやり方では、逆上される場合もありますので、確実に相手の抵抗力を一撃で奪う必要がありますね。まあ裁判でもそのような状況は考慮されますから、過剰防衛などになっても罪は軽いと思います。殺されるよりはましでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。刑事さんにご相談したところ被害届けをだすにしてもちょっと弱いなとおっしゃっていました。今回大勢の人の前でどなったので証人となったくれるかどうかはわかりませんが、証拠になるのでしょうか?また玄関先で暴れたらビデオを取っておこうと思っていたのですが、出先で怒鳴られたので何も対処できませんでした。また2度ほど110番通報していますが、いずれもパトカーが来る前ににげてしまい、警察もそれ以上追跡するようなことはありませんでした。告訴する際に有効な証拠としてはどのようなことを押さえておけばよいのでしょうか?よろしくご教授くださいませ。

補足日時:2004/12/04 16:44
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