
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
個人の経験だし、ずいぶん昔の記憶なのであやふやなのですが・・・
意見の聴取なんてされたっけかな・・・とね
上手くいけば、90日が60日になったりするんでしょうかね
完全に単なる推測で申し訳ないのですが・・・
意見の聴取により、違反点数が変動する可能性がある
ということではないでしょうか
仮に取り消しであっても、欠格期間が変わる場合もありますので、そこらへんが理由かもしれませんね
これ以上は回答とまで言えない感じになりそうなので、新しい情報なりがない限りは控えさせていただきますね
No.5
- 回答日時:
罰金は刑事罰
取り消し処分なんかは行政処分
管轄が違います
そして、意見の聴取は、おそらくないんじゃないかな
既に「正式裁判ではなく略式裁判で認めている」のですから、既に認めていることについて、改めて意見の聴取をする必要はないでしょう
No.4
- 回答日時:
点数をつけるかどうかの決定が6月にされるということでしょうね
処分自体は、点数に応じて機械的に下されるものですから・・・
公安が回答した これがよくあることなのか稀なことなのかは、正直なところ判断がつきません
No.3
- 回答日時:
補足コメント対応
本来、両者で食い違いが起こることはありません
同じデータベースを参照しているはずですからね
不安なら一応確認してみる くらいでしょう
もしも食い違っていたら、両方を提示して県警本部の交通課で説明を求めるといいと思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
処分決定の通知が来ていないのか・・・
2か月近く遅れてくることも可能性もなくはないでしょう
ただ、その場合は累積点数として反映されていないことが不自然です
ですので、点数が付かなかったと考えるのが妥当な気がします
運転経歴証明書でもついていないことを確認できれば、点数付与なしと判断してよさそうですね
食い違っていたら、事務処理で何らかのトラブルやミスがあったのではないかと思いますが・・・
ま、今の段階でそこまで考えても仕方ないですね
No.1
- 回答日時:
そもそも証明書に○月×日現在って但し書きが付いていませんか?
また、免許停止などの行政処分が発効した時点で「累積点数」は0に戻ります
「運転記録証明書」であれば、最大5年間の点数および処分履歴が確認できます
赤切符ですと、30日の免停処分が明けたところでしょうかね
ですので、処分済みにより累積リセットされただけでしょうね
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証明書には「5月9日現在の記録」と書いてあります。
処分は点数が付いたのであれば、免停ではなく免取り対象の違反です。
はい、意見の聴衆の通知も来ていません。
累積点数等証明書に違反点数が記載されていなくても、運転経歴証明書には記載されているという場合はあるのでしょうか?
ご対応ありがとうございます。
父の知り合いに弁護士がいるため、その弁護士にも「累積点数等証明書に違反点数の記載が無いが点数がつかなかったということか?」と尋ねてもらうよう連絡したのですが、「弁護士では話にならなかった、公安に聞いたら6月に処分が決定すると言われた」と言われました。
6月に処分が決定するのに点数が反映されていないということはありえるのでしょうか?
また、公安がこのように回答することはあるのでしょうか?(父がどのようにして公安に問い合わせた?のかはまだわかりません)
「6月になったら呼び出しがあってそこで取り消しの決定になる」とのことなのですが…。
これは意見の聴衆のことですよね。
6月に意見の聴衆があるのなら、既に点数はついているかと思うのですが…罰金も支払い済みですし…。
免停90日以上(取り消し含む)処分については意見の聴取が行われ、そこで処分が下されると聞きました。
それまでは免許は手元にあり、運転も可能です。
ただ、仮に本当に6月に処分が下されるとして、累積点数等証明書に違反点数が記載されていないということはあるのでしょうか。
また、公安にはそのような問い合わせ(処分の決定の日程)をするのは可能なのか、そして応じてくれるのでしょうか。
意見の聴取により、免停期間が短くなったり取り消しが免停180日に減免されるケースがあるようです。
しかし、わたしの場合は飲酒関係なので減免の可能性はほぼ無いかと…。
ご回答、ありがとうございました。