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以前、このカテゴリー内で質問した者ですが、本日運転免許センターに赴き、運転免許取消処分を受けました。その際、標題にあります処分に対する不服申立て(異議申立て)ができる旨の説明がありました。ここで質問ですが、公安委員会に対してこの不服申立て(異議申立て)を行った場合、処分内容が軽減されることはあるのでしょうか?当然のことながらその処分内容を覆すだけの申立て内容が必要であると思いますが、もしこのカテゴリーを閲覧されている方の中でご経験者あるいはご存知の方がいらっしゃればお話を伺いたいのですが。宜しくご教示願います。

A 回答 (3件)

 おおよそ不服申し立て=裁判しますか と同じ。


その時点で受理、軽減などあり得ません。 
 裁判となったら事実であっても内容だけではダメなんです。
官側の主張することを覆す証拠(写真、証人)がないと負けます。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。制度としてはあるものの実際するとなると事実上覆すのは難しいというか無理なんですね・・・。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 22:02

 質問者さんの言われるのは、おそらく「聴聞制度」のことだと思われます。


 不服申し立てとは趣旨が違うのですが、取消処分の際に申し立てを行い、合理的に判断されれば長期(180日)の免停で済むこともあります。
 処分決定後というと、No.1さんの言われるように、合理的な証拠がない限り不服申し立てをしても無理でしょうね。
 質問者さんが何らかの違反をしたことは事実ですし、それについてあなたが認めたことも事実として残る以上、それを覆すとなると相当なものです。
 
 残念ながら、取消処分は受けたことがありませんので、手続きが間違っていたのならご勘弁ください。
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この回答へのお礼

聴聞(聴取)会は本日終了し、その後の不服申立てについて実際に行った場合どの程度軽減されるものかお聞きしてみました。実際には難しそうですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 22:06

行政機関の行った処分については、行政不服審査法により全て不服の申立ができることになっております。


よって行政機関である公安委員会の行った処分につきましても、法に基づき不服の申立ができ、申立があればその行政庁は審査を開始しなければならないことになっております。
よって処分決定前に被処分者の弁明の機会を与える「聴聞」とは根本的に違います。
しかしながら、個人での不服申立は非常にハードルが高く、よほど不当な処分であることが明らかでない場合は、まず決定が覆ることはありません。
あなたに免許取消処分を覆すことができるだけの理由(取消に至った違反に対してのやむない事情や、違反そのものが警察のでっち上げである場合など)があるのであれば、弁護士や行政書士に書類を作成してもらって申し立てる価値はあるでしょうが、そうでなければ、時間と費用の無駄になりますので諦めた方が無難と思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/17 03:29

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