No.3
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
欠勤の定義については、不合理と言えるほどの内容ではないので問題ありません
とはいえ、不利益変更にあたるので下記に注意
ですが、従業員の75%以上が加入している労働組合との合意があれば、組合員以外への適用も合法です
労働組合が複数ある場合でも、合計で75%に届けばOKです
75%未満の合意しかない場合、非組合員には適用できませんので、個別合意が必要になります
不利益変更に合意しないからといって、待遇に差をつけたりするのは違法です
No.5
- 回答日時:
労働基準法第91条
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
という法律がありますので、社則の書き方次第ですが、就業規則違反のペナルティとして減給とすることは法律に違反していません。 遅刻3回で、有休を一日減らすというのは、ダメですね。
No.6
- 回答日時:
これって労働法の専門家でもいろいろ違う意見があるんですよね。
細かい話になるので詳細は書きませんが、
ひとつは、原則論としてはノーワークノーペイですから、働かなかった時間分だけを減給することになりますが、
たとえば遅刻時間の合計が半日の労働時間を超えたら、就業規則違反に対する懲戒処分として1日欠勤と扱うことは即座に違法とはならない、という意見。
もうひとつは、1回の遅刻で0.5日の懲戒処分が出来るので、3回の遅刻なら1.5日未満の減給処分ができるため、
遅刻3回で1日分の懲戒処分は違法とはならない(遅刻時間の合計に限らず)という意見があります。
私の回答としては、「法的に争う余地はありますが、即座に違法だとする話でもないので、遅刻しないように働いた方がいい」という結論です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ボーナス賞与の査定としての計算なら、だれも文句はつけませんですがね。
その会社の独断専行というやつです。年次有給休暇の8割出勤計算としてですと、完全にアウトです。法の制度であり、その日遅れながらにも会社に顔出したのですから、欠勤に換算できっこありません。
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