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契約書に押してある印鑑と印鑑証明が違います、このまま使っても有効ですか?

A 回答 (7件)

有効です・・



印鑑証明取得の印を 押す機会は 少ないよ
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契約書の押印が「実印」でなければ駄目な場合は印鑑証明を取った印で無ければなりませんし、同時に印鑑証明を添付しないと


なりません。
「認め」で良ければワンタッチゴム印(シャチハタネームなど)以外100円ショップで売られている物でも構いません。
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何の契約かお書きでありませんが、契約を取り交わす際に、


「実印を押印」
「印鑑証明書を添付のこと」
などの文言がなかったのなら、例え三文判でも有効です。

シャチハタは無効とされる可能性が高いですけど。
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契約書への押印に、実印である事を合意した契約書なら、その時に印鑑証明書も付けているはず。


普通の契約書には、実印であることは無い筈です。
その証拠は、印鑑証明書も付いているか否かです。
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実印押印によって有効な契約書だとしたら、印鑑証明が違っていたら実印と証明するできるものがないのですから、契約書自体が意味を成さないものとなります。

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口約束でも有効です。


ただ、トラブルになった時は、証拠能力が違います。
口約束⇒書面による契約⇒三文判⇒印鑑登録した印(実印)の順です。

何の契約ですか?
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民法には「契約書が有効・無効」という概念はありません。


あるのは「契約が有効・無効」という概念です。

で、契約が有効となるためには、双方の合意が必要です。
相手は印鑑証明を求めていますか?求めていれば、同じでなければ合意に至らないでしょう。
求めていなければ、相手がこれでOKといえば合意に至るでしょう。
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