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初めて質問いたします。宜しくお願い致します。

現在商流として、
A(仕入れ先)→B(弊社)→C(エンドユーザー)
の流れで、Aで仕入れた品を、Cに転売しておりました。

私はBの営業マンで、Cから定期注文(半年に一度)がきてないことに気付きました。
そして、Cへ訪問すると担当者に『Aから連絡があり、AとBの協議の上、B(弊社)が合意したと報告をうけ、AとCが直取引することになった』と言われました。

当然、私(Bの営業マン)と社内的にもAと合意しておらず、Aは勝手に嘘をつき、勝手にCと取引を始めた事になります。

その旨を、Cへ伝えると『騙されてたので、過去の商流で購入させてほしい』といわれました。

そこでご質問ですが、
Aは、Cに虚偽の事実を話し、Bが本来得るはずの利益を妨害しました。その場合、Aに詐欺等で訴えることは可能ですが?

お詳しい方、ご回答の程、宜しくお願い致します。

現在はCがAへクレームを入れ、本来の商流で売買ができておりますが、AとC間で、弊社が気付かなかった間に取引されていた金額として売上ベースで200万程の被害があります。

また、仕入れ先Aは弊社Bに対して謝罪しておらず、更に取引条件を変更したいと連絡してきております。

纏めますと。
①弊社Bは、Aに対して、詐欺罪等で訴えることができるか。
②Aからの取引条件変更を弊社Bは引き受けなければいけないのか

お手数おかけしますが、
お詳しいかた、ご回答の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

はじめまして



欺罪の構成要件(犯罪が成立するための条件)は、下記の4つです。
① 人を欺く行為(欺罔行為)
② 欺く行為によって被害者が騙される(錯誤に陥る、事実と認識が一致しなくなる)
③ 財産の引き渡しや処分が行われる、または財産上の利益が加害者へ移転する
④  ①②③の間に因果関係がある

したがって、損害賠償は請求できると思いますが、詐欺罪は成立しないと思いますよ。
仮に詐欺罪が成立しても、それは刑法上のことであり金銭的な賠償がされるわけではありません。
でも、このようなことは弁護士と相談なさった方がよいでしょう。
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