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援助交際って成人同士は犯罪ではないのですか?
ニュースで未成年の援助交際は報道されますが成人同士の報道は見ないので

質問者からの補足コメント

  • 成人同士でお互い同意の上でもですか?
    でもバレることが無く罰せられないのが現状ですよね…

      補足日時:2019/05/27 18:02

A 回答 (5件)

18歳未満の援助交際で罪に問われる場合、適用法規は「青少年保護条例」で、その中にある、通称「淫行条例」に抵触します。



一方、18歳以上の場合の適用法規は「売春防止法」になりますが、処罰の対象となる犯罪は、買春のあっせんや仲介行為です。
売春,買春も、この法律には触れるものの、罰則規定がありません。
従い、正確に言えば、「犯罪だけど、罪には問われない」です。

たとえば、愛人関係なんてのも、超援助交際みたいなものでしょ?
こちらは、主に民事で解決される問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうなんですね

お礼日時:2019/05/27 18:14

行為の見返りとしての金品の授受があれば違法です。


また、双方の同意が為されていないと判断された場合は、これまた違法です。

適法なのは、ソープだけですね。
しかしこれも建前としては性サービスじゃなくて「お風呂代」なんです。
すっげえ高い銭湯ですね。
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他の回答者様もおっしゃっている通り、成人同士では「売買春」になり、罪になります。


売春防止法の第3条で、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」となっています。
また、同2条で、「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」となっています。
したがって、夫婦や交際相手といった特定の者同士の間で金品のやり取りがあっても、買売春には当たりません。

報道されないのは、そんな事件を報道までしても誰も興味がないからです。
一方で援助交際などの場合は、社会への警鐘の意味や未成年を保護するためにも取り上げています。
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それは、売春、買春でやはり罪になりますよ。



「金が絡んじゃダメ」ということです。
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成人は売買春といいます。

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