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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人へ譲渡や転貸のため、物件の情報を無断で掲載しました。
上記は、ちょっと日本語が変です。
「賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人(第三者)へ 譲渡 のため、物件の情報を無断で掲載しました。」
という文章なら、何らおかしくない。通常、賃貸人(大家)は賃借人に何の断りもなく賃貸借の対象である不動産を譲渡(売却)できる。
「賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人(第三者)へ 転貸 のため、物件の情報を無断で掲載しました。」
という文章は、あり得ない。 転貸できるのは賃借人だけです。 賃貸人は 転貸 できない。
No.1
- 回答日時:
>賃貸人も不動産会社の許可を取ることなく、第三人へ譲渡や転貸のため、物件の情報を無断で掲載しました
賃借人と賃貸人とが賃貸契約をしている以上、第三者への譲渡はありえません。
転貸を認めているかどうかは賃貸契約の契約内容次第でしょう。
民法612号では「賃貸人の同意の無い賃借権譲渡や転貸(又貸し)は出来ない」となっています。
ですから、同意があるかないかは、契約書がどうなっているかです。
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