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2年前に新聞契約を12ヶ月したが、子供にお金が掛かるようになり、7か月の契約期間があるが新聞をやめたい。
契約時に、もらった景品返さなければならない?

A 回答 (2件)

私の場合は 2年契約で 丁度1年目の時に 事情があり 残り1年分を解約しました。

契約の時に1万円分の商品券を もらっていたので 販売店に相談したところ 半分の 5000
円を返金するということで話がつきました 。ですので相談者の方も 販売店に 相談されてみてはいかがですか。
ちなみに読売新聞です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2019/05/30 18:19

原則的に契約者の一方的な都合でやめるのは無理だったような。



12ヶ月契約なら12ヶ月新聞を取ることを前提に契約してるはずです。残りの期間の新聞代を払ってやめると言う事は聞いたことがありますが契約期間が残ってる状態でお金を払わずに一方的に新聞を取るのをやめるというのは聞いたことがありません。

引っ越しなどのやむを得ない理由があるなら別ですが
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり、契約したのだからその期間は、購読するべきなのですね。

お礼日時:2019/05/29 23:20

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