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株主優待権利落ち日に空売りすると、後で信用配当落調整金が請求されました。良く調べると、

株主優待権利落ち日=配当権利落ち日

となってました。じゃ、年二回の株主優待がある銘柄で、配当権利落ち日じゃない株主優待権利落ち日に、空売りするとどうなりますでしょうか?

A 回答 (3件)

>株主優待権利落ち日に空売りすると、後で信用配当落調整金が請求されました。


細かいですが、権利落ちになってから空売りするのではなく、空売りのポジジョンを持ったまま権利確定日を経過すると配当調整金を支払う必要があるということです。
また、制度信用で、優待が人気で株不足になっている場合は、現物株で優待をとっていてもその価値以上に、逆日歩といった思わぬ高コストを負担しなければいけない場合も出てきます。

証券会社との一般信用取引ではこの逆日歩はありませんが、人気銘柄の場合、一般信用の株数には制限がありますので、早めに空売りと現物保有のポジジョンをつくっておかなければならない場合があり、そうなると売買手数料以上に貸株金利支払い負担が大きくなることもあります。

優待クロス取引もかなり一般化してきてしまいましたので、なかなかベストのタイミングでポジジョンを設定するのが難しいです。
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優待は年2回あるむけれど、配当は年1回のみという場合は、配当がない半期については当然、配当が入ることも、配当調整金が請求されることもありません。


ただ、優待の内容によって、配当はなくても優待の権利落ちを反映して株価が下落する場合があります。
しかし、その影響が軽微な場合は、株価は他の要因、市場全体の動向とか個別銘柄の業績関係の要因等によって動き、必ずしも優待の権利落ちだから下がる
ということにはならない場合もあります。

まあ、ケースバイケースということです。
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>配当権利落ち日じゃない


>株主優待権利落ち日
そんな日はありません。

株主優待だけでも、権利落ち日に
株価は下がります。

簡単に言えば、クロス取引では、
現物買いと、一般信用取引の売りなら
損益は通算されるからいいでしょ。
あとは、証券会社の売買手数料が
株主優待に見合うかです。

ご理解いただけたでしょうか?
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