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すれ違いでの車同士の事故で、互いに脛椎捻挫を主張して、人身事故となりました。
警察の実況見聞でもリサーチ会社が調べても、ぶつかった所は中央で互いに合意し、50対50の結果が出たのですが、相手方が事故後に、当方が停止した位置の写真を出してきまして、それが中央線上(センターラインはない)に停止したので、60対40と主張して合意できません、
直ぐにこちらは弁護士特約で弁護士を手配したのですが、今日、精神的に参ってしまい、家族と自殺騒ぎになるほどになってしまいました。
たかが、1割の差ですが、精神的に争う負担が大きく、この場合事故の精神的苦痛による疾患と認定されるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>事故の精神的苦痛による疾患と認定されるのでしょうか?



医者の診断書に、「事故に起因」と書かれていれば認められるでしょ。
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