No.5ベストアンサー
- 回答日時:
繰り上げについて 間違い回答もあるため ご注意ください。
通常64から特別支給のもらえるs35年生まれ年齢の方は、繰り上げすると、
老齢基礎年金だけではなく、老齢厚生年金も同時に繰り上げしなければなりません。
老齢基礎年金で5年分30%減額だけではありません。
つまり 老齢基礎年金で5年分30%減額+老齢厚生年金で4年分24%
それぞれ減額されます。
なので 減額がかなり大幅となる可能性が高いです。
おそらく 180万超えるようなことはないんじゃないでしょうか。
詳細 見込額は年金事務所でしてもらってください。
また、繰り上げしてしまうと障害基礎年金の事後重症請求はできないなど、いくつかのリスクもありますのでご注意ください。
また、体調が悪いということですが、初診から1年半が経過していて、年金でいう障害3級以上の状態であるならば、初診日によっては、障害年金を申請できる場合があります、
また、繰り上げされない場合は64歳から障害者特例といった方法も考えられます。
いずれにせよ ここでは 個人情報も不明ですので年金事務所で相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
60歳の誕生日前日(満60歳到達日)以降に繰り上げ請求を行えば、減額された老齢厚生年金が受給できます。
ただし、年金額が年180万円を超える場合には奥様の扶養から外れますのでご自分で国保に加入する必要があります。
No.3
- 回答日時:
昭和35年生まれですね
65歳から老齢厚生年金がもらえますが、その半分くらいの
金額を64歳からもらえます
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.2
- 回答日時:
結論から言えば、
60歳から繰上げ受給ができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
1ヶ月につき0.5%減額となるため、
65歳→60歳の5年で、受給額は、
★30%の減額となりますが、
★76歳まで繰上受給が有利です。
60歳になったら、
年金事務所へ行き、繰上請求手続きを
して下さい。
事前に下記をよくお読み下さい。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
No.1
- 回答日時:
>どんなやり方があるのでしょうか
年金は自分の方から申請しないと支給されません。
出来れば、年金機構で確かめた方が良いと思います。
電話でも多少は対応してくれます。
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