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6月21日レンタカー使用中に追突事故に遭いました。被害側です。
被害車両(レンタカー)は以前事故に遭った際に自分の保険のレンタカー特約を使用して借りていたレンタカーになります。
以前の事故に遭った私所有の車は修理中で、今週中に修理が終わる予定です。
レンタカー特約の期限は7月4日までですが、追突事故の被害に遭った6月21日〜修理完了までは加害者側の保険会社に代車費用を請求できますか?

A 回答 (4件)

同じレンタカー会社を利用する場合、


レンターカー会社が、貴方に別のレンタカーを用意して交換してくれる(以前の保険のレンタカー特約で継続)
レンターカー会社が、加害者の保険屋に、修理代/レッカー代/レンタカーの予約など営業で損害があれば損害賠償を請求する(貴方は所有者ではないので貴方には無関係な話です)
同じレンタカー屋の方が各種の手間が掛からないでしょう。

つまり、貴方は元々のレンタカーを交換しただけなので(故障と同じ)、それは代車の代車では無く、乗り換え交換しただけと同じに考える!
今回の事故では、誰にも代車費用は掛かりません。修理代関係の請求になります。

上記の例のように交換のできた場合での代車請求はできません。
(今回の事故では代車が必要ないから)

自分が車2台あるので、代車が必要無いと考えれば良いのです。

ただし、
別のレンターカー会社に借りる場合には、ちょっと厄介になるので、話し合いが必要でしょうね。レンターカー会社が率先して話をまとめてくれるでしょう。
もちろん、今回の加害者側に、今回新たに借りるレンタカー代を請求できます。

どちらにしても、貴方が金銭的な損得はありません。
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出来ますが、その権利者はレンタカー会社です。

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それはレンタカー会社の仕事でしょうね、それなりの保険も入っているのでしょう。


レンタカー会社に速やかに連絡をして、あと警察は必ず入れないといけませんよ。
レンタカー会社がキッチリと代車料など請求するでしょう。
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被害者側と云う事ですから、損害を 相手に請求できます。


勿論 代車費用だけでなく、借りていたレンタカーの修理代も 請求できます。
一般的に 車同士の事故は、責任割合が 100:0 と云う事は 滅多にありません。
相手側は どう云っているのですか。
場合によっては、被害者側であっても 加入している保険会社に
相談した方が 良い場合もあるようです。
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