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以前、大阪難波の眼科で働いていました。そこでは眼科の看板しか出していないにも関わらず、美容外科の診療を行っていました。簡易的な仕切りで区切ったスペース内で先生が二重手術など行ってました。もちろんHPもないのですがお客さんは通訳を連れてきた中国人ばかりでした。どうやって調べてきてるのかは謎です…。
今でもきっと手術やレーザーなど行ってると思います。

自由診療だとは思いますが単なる埋没法で30万の会計だったり違法なのでは?と思うことが多くもやもやしていたので聞いてみました…

A 回答 (5件)

医師は医療行為はなんでもできる。


眼科を標榜する医師が目とは関係ない手術をしてはいけないという法律はない。


>単なる埋没法で30万の会計だったり

健康保険が使えないんだから、全額自費。
健康保険を使って不正請求してるんじゃないから問題ない。
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この回答へのお礼

スタッフ間での脱税疑惑、お客さんからも、いいのあれ?ってよく言われてたので気になってたんです。すっきりしました、ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/27 22:32

医師免許があれば、人にメスを入れることに違法はありません。


眼科で白内障オペもしますし。
ただ
医療保険で適応されない手技であれば、実費なので、
それでも構わないという、患者様なら、別に、問題はないと思います。
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医師免許があれば違法ではない。

(麻酔科だけは別だった気がするが)

例えば、婦人科の表示しかなくても、男性を診療しても違法ではない。
小児科の医師が大人を診ても全然違法ではない。

同様に眼科医師が美容外科をしても違法性はない。

脱税をやっていたらそれは別問題。
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クリニックと病院の違いが分かれば 違法では無い事も ありますよ

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闇治療たから、パクられたんじゃないかなぁ

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