A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
●それをやっても逃げ切る事に成功して、長期戦で勝つ事があるということでしょうか?
↑違います。反対です。恣意的な判断を許さずに法に則った処置が行われる傾向が強くなった。と、いう事です。個人の感情よりも法律優位です。
尚、長期戦になれば子どもさんの年齢も上がります。そして、子どもさんの判断に委ねられる年齢になれば従来道理の監護者が優位になる事もあります。しかし、特殊なことは考えなくても良いです。
理解力不足ですみません。
人身保護請求をやられても逃げ切る人がいるのでしょうか?
単純に考えると、この引き渡しの裁判で時間がかかったとしても、一年~二年程度だと思います。
その結論が出てから、すぐに人身保護請求されてしまえば、時間を稼ぐ事が不可能に感じますが、どうやって時間を稼ぐのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
人身保護法に基づく子の引き渡しを請求した場合、今は、その法律の実効力より強力になって、裁判所から強制執行される。
と、いうことです。つまり、既に看護を継続している権利者で無い者に対して裁判所が実力で子どもを親権者に渡すような仕組みになっている。と、いう事です。しかし、子の引き渡しに人身保護法を使うのは最終判断でまれです。やった者が勝ちというルール違反は昔は通用したでしょうが今は法律に則ってすすめられます。特別な例を信じていると、何がまともで正しいのかが分からなくなりますよ。そうなのですね。
しかし、強制執行は、子供が拒否したり、様々な理由で執行不能となると聞きました。
それで、逃げ切る事があるのかと思いました。
No.6
- 回答日時:
●強制執行は、子供が拒否したり、様々な理由で執行不能となると聞きました。
それで、逃げ切る事があるのかと思いました。
↑この点も最初の方に書きました。子どもの年齢が上がり子どもが自分の意思を主張すれば、子どもの意見が尊重されるのは当然のことです。親権に関しては常識です。そういう特別なことを当たり前のように捉えて行動停止の理由を作り上げていることが問題です。あなたご自身のものの考え方に問題がある。と、いうことです。
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