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子供の親権争いで、審判に従わず、そのまま子供を育て続けて親権変更となった人はいますか?
監護の継続性という事で、最終的にやったもの勝ちみたいな事があると聞いたのですが、本当でしょうか?

A 回答 (6件)

いません。



誘拐になる可能性もあります。
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本当です。

そういう事を防止するために「人身保護法」等を使って強制的に親権者に子どもを渡すようになっています。今は、従来よりも踏み込んで強制的に執行官が、子どもを監護者から引き離す事が出来るようになっています。少子化の世の中ですので子の奪い合いが結構あります。
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この回答へのお礼

人身保護請求は最後の砦と聞いたことがありますが、それをやっても逃げ切る事に成功して、長期戦で勝つ事があるということでしょうか?

お礼日時:2019/07/11 13:59

●それをやっても逃げ切る事に成功して、長期戦で勝つ事があるということでしょうか?



 ↑違います。反対です。恣意的な判断を許さずに法に則った処置が行われる傾向が強くなった。と、いう事です。個人の感情よりも法律優位です。

尚、長期戦になれば子どもさんの年齢も上がります。そして、子どもさんの判断に委ねられる年齢になれば従来道理の監護者が優位になる事もあります。しかし、特殊なことは考えなくても良いです。
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この回答へのお礼

理解力不足ですみません。

人身保護請求をやられても逃げ切る人がいるのでしょうか?
単純に考えると、この引き渡しの裁判で時間がかかったとしても、一年~二年程度だと思います。
その結論が出てから、すぐに人身保護請求されてしまえば、時間を稼ぐ事が不可能に感じますが、どうやって時間を稼ぐのでしょうか?

お礼日時:2019/07/11 14:10

既にアドバイスを差し上げています。

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この回答へのお礼

すみません。
私には理解できませんでした。
もう少し、具体的に教えて頂けますでしょうか?

お礼日時:2019/07/11 14:16

人身保護法に基づく子の引き渡しを請求した場合、今は、その法律の実効力より強力になって、裁判所から強制執行される。

と、いうことです。つまり、既に看護を継続している権利者で無い者に対して裁判所が実力で子どもを親権者に渡すような仕組みになっている。と、いう事です。しかし、子の引き渡しに人身保護法を使うのは最終判断でまれです。やった者が勝ちというルール違反は昔は通用したでしょうが今は法律に則ってすすめられます。特別な例を信じていると、何がまともで正しいのかが分からなくなりますよ。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
しかし、強制執行は、子供が拒否したり、様々な理由で執行不能となると聞きました。
それで、逃げ切る事があるのかと思いました。

お礼日時:2019/07/11 14:46

●強制執行は、子供が拒否したり、様々な理由で執行不能となると聞きました。


それで、逃げ切る事があるのかと思いました。

 ↑この点も最初の方に書きました。子どもの年齢が上がり子どもが自分の意思を主張すれば、子どもの意見が尊重されるのは当然のことです。親権に関しては常識です。そういう特別なことを当たり前のように捉えて行動停止の理由を作り上げていることが問題です。あなたご自身のものの考え方に問題がある。と、いうことです。
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