民709条の損害賠償請求について質問です。
人と車が交通事故を起こして民事裁判になり、
車の運転手は裁判で無過失を立証し、裁判所から無過失だという判断がくだされたとします。
この場合、民法709条の不法行為による損害賠償請求が訴訟外でなされた場合、裁判ではどのような判決が下されるのでしょうか?
民709条によると、故意または過失と書いてあります。裁判で無過失と立証されている以上、大丈夫だと思うのですが...
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
No.5
- 回答日時:
質問内容において、刑事と民事がごちゃ混ぜになってますよ。
それぞれ別物ですが、
そもそも質問の前提がメチャクチャすぎます。
『Aが車でBを轢いてしまった交通事故が起こり』というのに、過失がないと判決が出たと言うことは、
Bが自殺を図ったなどの自由が既に立証されています。
つまり、BはAに対して賠償請求する権利がありません。
>請求が訴訟外で行われた。この場合、訴訟で勝つことは可能でしょうか?
訴訟外なのに訴訟で勝つとはどういう意味ですか?
日本語大丈夫ですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟で勝つことは可能でしょうか?
↑
可能です。
刑事で無過失が認定されたのに、民事で
過失有り、というのは、本来はあってはならない
ことです。
刑事の方が厳格だからです。
しかし、刑事と民事は違いますし
現実には起こりえます。
事実
そういう事例も報告されています。
米国の例ですが。
刑事裁判で無罪、民事裁判で有罪(責任がある)となった有名な事件は、
アメリカのプロフットボーラーであるO・J・シンプソン氏の
前妻とその男友達が刺殺された事件でしょう。
刑事裁判では、シンプソン氏は状況証拠的に限りなく
「クロ」に近いとされましたが、結局は「無罪」となりました。
しかし、その後の民事裁判で「シンプソン氏には2人を死に
至らしめた事に対する責任がある」とされ、
男性の遺族に850万ドルを支払うよう命じられました。
No.3
- 回答日時:
> 車の運転手は裁判で無過失を立証し、裁判所から無過失だという判断がくだされたとします。
この状況自体があんまり無いですが。
歩行者の当たり屋がぶつかってきた?
安全な距離を開けて停車したが、歩行者が酔っぱらってよろけてぶつかった?
刑事の方の裁判で、故意にぶつかった、酔ってよろけてぶつかったなどの証言が得られてるなら、運転者の故意でないし過失も無かったって話で突っぱねられるとか。
No.2
- 回答日時:
過去の判例上 刑事裁判では無罪判決でも 民事裁判では損害賠償が命じられたということは珍しくもありません。
刑事裁判と民事裁判とで 真反対の判断がされたこともありますよ。でも 民事上の立証責任は原告側にありますから簡単ではありません。
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事例の設定がうまくいっておらずすみません(>人<;)
改めて書き直します。
Aが車でBを轢いてしまった交通事故が起こり、Aは自動車運転過失致死傷罪で起訴されたが、過失がない事に無罪判決を受けた。そのあと、BからAに対しその事故について民法709条の損害賠償請求が訴訟外で行われた。この場合、訴訟で勝つことは可能でしょうか?