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私のした兄(48年前ぐらい前に実家ら上京)である、長男から今年以下のはがきが来ました。
以下の葉書きの内容の冒頭のみです。
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A殿 Bです。
10年前に相続した実家の明け渡し処理を次年度に完了させます。
墓地を除く一連処理が完了する2020年3月31日以降随時、希望者には公正証書 希望者には公正証書正本[※1](遺言書)の掲示、対応が可能です。
(遺言書)
公証人役場で公証人と母と第三者である公的証人2名の四名で制作しました。母の認知症の審査があり正常を公的に確認しました。
規則より私は参加できませんでした。
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※1 謄本・とうほん正規みたいです。
以上内容で葉書きが郵送されて来たのは、2019年2月19日です。
 以上内容で、冒頭に[実家の明け渡し処理を次年度に完了]とありますが
これは、公共事業で実家のすべての、不動産が買収されて、その補償金が
が発生して、故母の遺言に書かれた人の口座に補償金が支払われる。
とのことです。公共事業で発生する補償金は、6000万円前後だと予想しています。既に今年3月に公共事業者の用地担当と私は直接話を聞くことができました。今年3月に私が管理してきた、実家で、空き家でしたが、更地化されて、その補償金は、遺言に従って、兄の口座に振り込まれたと話してくれました。実家の故母が平成20年1月頃に脳梗塞で倒れたことにより、既に母の不動産が公共事業での立ち退きによる補償金が発生することはほぼ決定していました。それで兄と私は、平成20年に、母の権利書の取り合いの末、闘争後、私は兄からの恐喝により、私が管理していた母の不動産の権利書を兄に渡してしまいました。その経緯があり、かなり兄と私は仲が悪いです。その後、兄からハガキが届いたのが、11年後となります。
以上ですが、[遺留分減殺請求]の有効期限は1年だそうです。
[何時から]1年かで質問があります。
葉書きの内容で[一番気になるところ]が
[2020年3月31日以降・・中略・・公正証書正本[※1](遺言書)の掲示、対応が可能]
1)兄が指定している、遺言書の掲示を3月31日に私が確認した場合
2021年3月31日迄が[遺留分殺現証明書]有効期限でしょうか?

2)私の兄から以上のはがきが届いた、日で確認したのが
  2019年2月19日でしたので、2020年2月19日が
 [遺留分殺現証明書]有効期限でしょうか?

 以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    被相続人である故母が亡くなったのが、
    平成27年3月17日です。

      補足日時:2019/07/10 17:44
  • うれしい

    1)遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にになります。

    2)記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に権利行使ができなくなります。
     (相続人死亡後10年まで有効)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/11 16:40

A 回答 (1件)

そもそも被相続人は誰で、相続の発生 (平たい言葉で言えば亡くなった日) はいつだったのですか。



遺留分減殺請求件の時効は
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遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。
また、上記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に権利行使ができなくなります。
https://minami-s.jp/page010.html
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です。

>実家の故母が平成20年1月頃に脳梗塞で倒れたことにより…

被相続人は母なのですか。
もしそうであれば、その後いつまで存命だったのですか。
ご質問文に肝心なことを抜かさないで下さい。
10年過ぎているなら、その後の経緯はどうであれ完全に時効ですよ。

10年は経っていないのなら、

>以上内容で葉書きが郵送されて来たのは、2019年2月19日…

これまで遺言書の存在など全く知らされていず、このとき初めて知らされたのなら、この日から 1年間です。

>1)兄が指定している、遺言書の掲示を3月31日に私が確認した場合…

それを言い出したら、遺言書を見に行くのを意図的に遅らせれば、時効はいつまでも延びてしまいます。
そんなことはあり得ません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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    • 1
この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
被相続人である故母が亡くなったのが、
平成27年3月17日です。

お礼日時:2019/07/10 17:43

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