労働環境について質問です。
私の職場では1ヶ月単位の変形時間労働制を採用しています。ただシフトが配られることはなく、平日9時〜18時(休憩1時間)の8時間労働と定められています。この日は忙しいので9時間勤務だけど、この日は忙しくないので7時間勤務といった勤務形態ではありません。
つまり、1日8時間を超えた時間に対して残業代が出るなではなく、1ヶ月が31日の場合は177.1時間を越えて初めて残業代が出る仕組みです。例えば、平日5日間×4週=160時間となりますが、177.1時間を超えないと残業代が出ないため、17.1時間はタダ働きです。
また祝日があれば、祝日の数×8時間は残業をしてもタダ働きになります。
変形時間労働制を採用しないといけない労働環境ではないのに...。会社が残業代を出したくないがために変形時間労働制を採用しているとしか思えません。
これは違法ではないのですか?それとも適法なのでしょうか?近々退職予定なので、もし違法なら残業代請求を考えています。教えていただけるとありがたいです。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
月間だけの法定労働時間の比較で時間外労働割増賃金支払わないとできるのはフレックスタイム制だです。
1カ月単位であれば、日(8時間)、週(40時間)、変形期間(大の月なら177.1時間)の各段階で発生した超過分は時間外労働であり、法定割増賃金の未払い、締結した36協定時間超えしていれば、違法労働として、上司経営者は収監を視野に取り調べをうけるでしょう。
民事訴訟して、勝訴判決をもって、労基にタレこみ経営者を追い込んでください。
No.3
- 回答日時:
> 私の職場では1ヶ月単位の変形時間労働制を採用しています。
他の方の書かれている通りですね。
仮にシフト表が存在しており、末端の人間もそのシフト表が閲覧可能であり、単に見ていないというポカミスがご質問者にあったとしても[そんなことは無いと信じていますが]、この後に書きますように時間外の取り扱いが間違っていますので、賃金不払いと言う重大な労働基準法違反と読み取れました。
さて、1か月単位の変形労働時間制であるならば、時間外労働に対して次のような取り扱いであると、労働基準法及び関係通達に定められています。
①そもそもが、8時間を超えて労働させる日[特定された日]は予め指定しておかなければならない。
→その日の始業後に「あぁ~今日は注文が多いから9時間労働にしますのでヨロシク。変形労働時間制だから文句はないよね。」はダメ
②特定された日を除いて、1日8時間を超えて労働させたら、時間外労働として扱う。
→だから当日の午後になって、「今日は注文が多いから9時間労働」と言って実際に9時間働かせたら、1時間の時間外労働となる。
③1か月単位の場合、期間の始期が定めてあるので、その始期から起算した週の労働時間が40時間[40時間いじぅょの時間で働くと定めた週はその定めた時間]を超えたら、時間外労働として取り扱う。但し、②でカウントした時間外は差し引く、その理由は、差し引かないと重複カウントとなる為です。
④「1か月単位の」は正確には「1か月以内の期間を定めて行う変形労働時間」(昔は「4週間単位の」だっただよ)なので、その定めた期間における法定労働時間・・・ご質問文に書かれていますが「31日の月であれば177.1時間」を超えたら時間外として取り扱う。但し②及び③でカウントした時間外は差し引く。理由は②に書きました。
【参考】
・厚生労働省などのHPに載っているリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/libra …
・意外と、会社は↓の解説を読んで誤解したのかな?[解説の内容は正しいのだけど、私も一瞬読み間違った]。
https://www.kisoku.jp/jikan/1kagetu.html
> 例えば、平日5日間×4週=160時間となりますが、
> 177.1時間を超えないと残業代が出ないため、17.1時間はタダ働きです。
この例示だと時間外は発生しません。例示が悪いですね。
・1日の労働時間が毎日8時間であるならば、法定労働時間内なので時間外は発生しておりません。
・160時間を4週で割ると週40時間であり、平日5日労働と書かれていることからも5日×8時間=40時間であることから、法定労働時間内なので時間外は発生しておりません。
・週40時間での労働を毎週行っているのであれば、時間外労働は発生しておりません。
・1か月(31日)の法定労働時間は177.1時間なので、それを越していないと言う事は、全ての点で時間外労働は発生していないことになります。
・お書きになられている「17.1時間はタダ働き」と言うのが、時間外としての賃金が出ないという意味ではなく、賃金自体が支払われていない(のではないか?)という意味であるとしても、(日給)月給制により「基本給は月額××万円」となっているのであれば、その基本給さん支払っていれば法律には反しない[最低賃金法をクリアしているとして]。
> 会社が残業代を出したくないがために変形時間労働制を
> 採用しているとしか思えません。
と言うよりも、支払いたくないから「変形労働時間制を採用している」と嘘をついている。
更に、変形労働時間制に基づいた時間外賃金の支払い方を無視して、労働者を騙していると言う事ではないですかね?
> これは違法ではないのですか?それとも適法なのでしょうか?
ご質問者様に誤認がないのであれば、この会社は労働基準法違反を犯しています。
①1か月単位の労働時間制を採用しているのであれば労働基準監督署に届け出をしておかないとダメ。届け出がなされているのかどうかはご質問文からは分かりませんが怪しいですね。
②1か月単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、予めシフト[特定された日]は就業規則などに定めておなければならないし、労働者に通知しておかなければならない。
③クドクド書きましたように時間外は1か月の総労働時間を超えなければ発生しないというものではない。
> 近々退職予定なので、もし違法なら残業代請求を考えています。
辞めるのであれば、辞める前に証拠を価格揃えておきましょう。
会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談すると同時に、費用は掛かりますが弁護士にも相談をして、弁護士が受任してくれるのであれば弁護士を通じて残業代請求ですね。
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