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肖像権や著作権を侵害して作られた著作物に著作権は存在しますか?

A 回答 (4件)

著作権法では、著作物には著作権が認められ保護されます。


ただし、「ご質問の場合の著作物」が著作物であるための条件があります。著作物の定義の一つに「創作性が認められること」があります。つまり、他人の著作物の模倣などがあれば、創作性が認められないので、著作物ではない、ということになります。
そうすると、「ご質問の場合の著作物」は著作物の条件を欠くので、著作物ではないことになり、その結果、自動的に、著作権法による著作権は認められない(保護されない)ことになります。

なお、肖像権は法に定められていない判例法とも言えるものですが、著作権とは関係は無いでしょう。ただし、ご質問の中の、肖像権侵害をもとにした著作物というのはあり得るので、それが著作物の条件を満たせば、著作権は存在します。
それでも、著作権法としては肖像権自体は無関係です。
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著作権は親告罪です。



分かりやすくいうと「訴えられなければOK」です。
侵害して作っても「訴えられなければOK」、訴えられたらアウトです。

No.1の方の質問にはそういう面も存在します。
音楽業界には確かにあるにはあるが、それは「訴えられてないからOK」というだけです。
だから未だに訴訟問題が尽きないのです。
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全部丸パクリであれば著作権を主張する根拠がありませんが、


一部が侵害されているという程度であれば、
侵害した箇所以外では著作物であると主張することは可能でしょう。
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存在するケースはあります。


音楽の世界では割とよく見かけますよ。
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