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 障害罪で被害届を提出され加害者として訴えられたのですが、先日に正当防衛の要素もある事件だったので、示談が成立し被害届が取り下げられました

 調書作成の際に一応被疑者として、指紋と顔写真などを採取されました。今回の被害届取り下げられた時点で、私の採取された情報は法的には採取する必要の無かったものと見なされて、消去されるべきだという話を聞きました。
 確かに、その通りだと思います。
 別に如何わしい事をこれからするつもりはありませんが、あるべき扱いをされないのは不服です。その為、是非とも消去して欲しいのですが、このケースでは消去されるんでしょうか?。
 口では消去すると言っても、実際は消去しなかったりもすると私は思っているのですが。

A 回答 (1件)

警察関係者から聞いた話では、採取された指紋は警察機関のデータベースに登録されるとのこと。


仮に消去したと言っても、それを確認する方法は一般人には到底不可能だと思いますが。
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この回答へのお礼

そりゃそうですよね。
せっかく手にした個人情報を逃すわけがありませんね。

じゃあ例えば、「消去します」と言っったにも関わらず、今後私が事件を起こして、指紋や防犯カメラに犯行の瞬間が残っていたとして、その指紋やビデオと私が一致したという証拠で出されたら、どうなるんでしょうね?>

なんかいまいち解らない文ですが・・・。

お礼日時:2004/12/11 04:00

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