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主人と友達の二人でお酒を飲みに行き、夜12時頃の帰り道の事ですが、5人位の若い男にすれ違った瞬間、自転車をけり倒され、殴る蹴るの暴行を受けました。主人の友達は、後ろからはがい絞めにされ、首が曲がりにくい状態になりました。
幸い、知り合いが通りがかり警察に連絡をしてくれて、パトカーがくるとみんなは逃げました。
そのあと、似た事件があればいけないという警察のすすめで、事情聴衆とか、怪我の状態の写真を撮りました。
警察は、訴えるなら病院で診断書を書いてもらって提出してくださいと言ってくれましたが、夫は田舎の事で、誰かに罪がつくのはかわいそうだから病院にも行かないし、告訴しないと言っています。
妻の私としては、お酒をのんで帰宅中の父親ほどの中年を、見知らぬ人が殴る蹴るという行為をしたことは、大人として、社会人としても許されない行為であり、社会的に反省するべきところは反省し、罰も受けるべきだと思います。
夫は訴えないと言っていますが、傷害罪(診断書が必要)で訴えると言うことではなくて、暴行罪で訴えるとしたら、家族の者でも手続きは出来ますか?
その場合、相手はどの様なダメージを受けることになるのでしょうか?訴えない限り、犯人を捜してはくれないと聞いたことがあります。必ず次の犠牲者がでると思います。
どのような方法があるすのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

告訴に関して、刑事訴訟法は以下のように定めています。


第二百三十条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第二百三十一条  被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
○2  被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
よって、“妻の私”は“害を被つた者”でも、“法定代理人”でもなく、かつ“被害者が死亡”していないので、告訴権をもちません。
また、“夫は訴えない”とあるので、“被害者の明示した意思”に反しての告訴は困難でしょう、なにしろ“被害者”が捜査に協力しないと言っているのと同じですから。仮に強引に起訴しても、法廷維持が非常に困難であることは容易に想像できます。

よって、相談者ができるのは、
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
です。
また、第二百四条(傷害)も第二百八条(暴行)、親告罪ではないので、質問者が単に警察に相談するだけでも、警察はそれを端緒として捜査を行い、検察は起訴することは可能です。
但し、この場合も被害者の協力を得られないようであれば、法廷維持は困難でしょう。

“どのような方法がある”
従って、まず質問者が行うべきことは“主人と友達”を説得して犯人を処罰すべきだと翻意させることです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。とても参考になりました。どうしていいのかわからないのが一番つらいところもあったので、詳しく教えて頂きまして本当にありがとうございました。心が少し楽になりました。

お礼日時:2007/12/14 18:22

http://www.houterasu.or.jp/contact.html

必ず次の犠牲者が出ます。
ご主人を説得してください。
駄目なときは上記サイトにご相談ください。
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この回答へのお礼

サイトまで教えていただきありがとうございました。サイトを開いて驚きました。少し勇気が出てきました。夫を説得してみます。

お礼日時:2007/12/14 18:25

申し訳ないですが、あなたのご主人は、告訴した場合の報復を恐れていらっしゃるのでしょう。


でしたら、あなたも余計なことをしないほうが良いと思います。
ですが、同様な事件で、犠牲者が出ていることを忘れるべきではありません。
また、ご主人も、知り合いが通りかからなかったら、犠牲者の一人となったかもしれません。
警察としては、事件の発生を知った以上、再犯防止のため、犯人を捜索します。
聞き込みもします。逆恨みもされます。
あなたのご主人・ご家族の告訴は関係ありません。
よくドラマや漫画であるような、「告訴されなければ罪に問われ無い」なんてことは無いのです。
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この回答へのお礼

警察も動いてくれていると信じています。よく主人と話し合いして見ます。親戚の者も、悪いことをしてそれですむと思ったら大間違いだなんていわれました。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/12/14 18:31

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