離婚後の名字
わたしの姉のことですが、昨年離婚をしました。子供はいませんが、姉は名字を旧姓に戻していません。
法律では認められてはいます。
その頃 姉はSNSを始めました。そこでその名字をつかっています。
すると相手側の母親から連絡があり
「○○の名前を使わないでください!」
とわりと強めに言われました。
が、答えることなく変えていません。
姉に話では「○○のほうが(名前の)字画が良いから」ということでした。
自分にはよくても、相手側が嫌がっている意思表示をしてきたのに使い続けることに、私は関係ないながらも 何かもやもやしたものが胸にあります。
自分がどうするわけでもないのでしょうが、気持ちのもやもやがなくなりそうにないので、何か良いアドバイスが頂ければ有難いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これね、元婚家へできる最大の嫌がらせでもあったりします。
別れた妻がいつまでも自分の姓を名乗るって、戻れよって思うでしょうね。
でも、日本の民放上ではOKですからね。
が、一方であとあと困る思いをするのはお姉さんです。
婚家と縁をきって、実家に戻ってきても姓がちがうのですから。
自分が死んだらどのお墓に入るのでしょうね。。。
最大に困るのは、再婚したいとおもう男性があらわれた時です。
前の夫の姓でいる女ってね・・・私はイヤですけどね。
息子の嫁であらわれたら全面的に排除したいです(笑)
実際、そういう場面になった時、旧姓に戻さなかったことを後悔している女性は多いですよ。
結婚式をする時、新婦の姓と新婦の親兄弟の姓がちがうって何?ですからね。
字画がいいから・・・くらいの理由で姓をそのままにするといつか後悔するでしょう。
いつかね。
回答ありがとうございます
気持ち救われました
本当にそうなんです
しかしながら法律では許されていることなので わたしが心配してもしょうがないのかもしれませんね。
私に思うところはあっても「気にしない」ようにします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
婚姻関係が成立すると、法律「民法第4編(親族)第2章(婚姻)第2節(婚姻の効力)
」に、(条文は第750条になります)夫婦の氏として、どちらかの氏を名乗る事になっています。
----------------------------------------
民法引用
(夫婦の氏)
民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
引用終わり
----------------------------------------
婚姻関係を解消すると、法律「民法第4編(親族)第2章(婚姻)第4節(離婚)」に、(条文は第767条になります)復氏について、旧姓か現姓の選択ができる(3ヶ月以内に選択)決まりがあります。
----------------------------------------
民法引用
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 ⇒ 戸籍法第77条の2(離婚に関すること) が関連します
引用終わり
------------------------------------
戸籍法引用
戸籍法第77条の2 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
引用終わり
------------------------------------
以上により、離婚時に氏はそのまま名乗る選択をしたのでしょうから、相手方の親にとやかく言われることはありません。
悪い言い方をすれば、相手の親が因縁をつけているだけで、ヒートアップすれば「脅迫」で、警察に申し出られるはずです。
言葉のやり取りは、録音をしましょう。
メール等は、残すとかプリントしましょう。
回答ありがとうございます
何度かは連絡があったようですが それからは今のところ何もないようです。次に連絡があるようなら、残すようにします。
ありがとうございます。
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