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夫婦とも年金生活者です。

アルバイトで働くに当たり、妻の扶養義務を記載しますが、
(一ヶ月間のアルバイト)
私が妻を扶養すると言う事で良いでしょうか。

年金額が少ない妻を年金生活者(多くはありません)が、
扶養すると言うのに違和感がありましたので相談します。

A 回答 (2件)

>妻の扶養義務を記載しますが…



何の扶養の話かきちんと聞いてみましょう。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、1ヶ月だけの短期就労で年末まで在籍する見込みが全くないのなら、会社には関係ないと言うことで、「無」ということになります。

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2. 社保の話なら、何歳ですか。
75歳以上なら全く関係ありません。
75歳未満だとしても、1ヶ月の短期雇用で健康保険に入れてくれるのですか。
入れてくれるのなら「有」で出せば良いです。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
その会社の規定に合致するなら、やはり「有」で出せば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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妻は扶養控除ではなく配偶者控除です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

と言うことは、
配偶者の扶養義務があると考えて良いと言うことですね。

>その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

お礼日時:2019/07/30 07:03

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