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立候補に当たっての供託金はいくらだったんでしょうか?
で、それが没収されるかどうかという法定得票数については、どういう算出方法なんでしょうか?

それと、参議院選に限らず、いろんな種類やレベルの公職選挙がありますが、
供託金などはそれぞれについて異なったりということはあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

供託金は公職選挙法弟九十二条で決められています。



参議院選挙区については三百万。比例代表は六百万です。

供託金の没収は、選挙区の場合(選挙区の有効投票数÷立候補者数)÷8以下の場合は没収です。

比例区についてはすみませんが理解できなかったです。

供託金の種類です
 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 三百万円
 二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 三百万円
 三 都道府県の議会の議員の選挙 六十万円
 四 都道府県知事の選挙 三百万円
 五 指定都市の議会の議員の選挙 五十万円
 六 指定都市の長の選挙 二百四十万円
 七 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 三十万円
 八 指定都市以外の市の長の選挙 百万円
 九 町村長の選挙 五十万円
 

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/kousen_1.htm
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 参議院比例区の供託金は1人あたり600万円で選挙区とあわせて最低10人立候補しなければなりません。

また、比例区では、当選者1人について2人までは供託金は返りますが、それ以上は没収されます。
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