都道府県穴埋めゲーム

県議会議員の住所は立候補した選挙区にとどまらなければいけないのでしょうか?
例えばA市から立候補し当選した県議が、任期中に選挙区の異なるB市に転居しても問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 選挙で選ばれる公職については、次のような被選挙権の制約があります。

○都道県知事
・満30歳以上                      
・人材を広く求めるため、地方議員のような「住所要件」はない。例えば、大阪府知事選でも、東京に住所がある人が出馬しても法的には問題はない。

○衆議院議員・参議院議員
・衆議院議員は満25歳以上。参議院議員は満30歳以上     
・「全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する(憲法43条)とあるように、特定の地域や選挙区を代表するのではなく、全国民を代表するから、どこに住所があってもかまわない。

○都道府県会議員・市町村会議員
・満25歳以上
・「その選挙権を有する者」(公職選挙法10条)でなければならないとされている。これは自分の立候補する地方の選挙権を持つこと、具体的には3ヶ月以上、その市町村なり都道府県の選挙区内に住んでいなければならない。そもそも、地域住民の代表ととして、地元の実状をよく知り、地域に密着した政治を行ってもらわなければならない、という考えに基づいている。

○市町村長
・満25歳以上
・知事と同じく、人材を広く求めるため、地方議員のような「住所要件」はない。

○公職選挙法

・ところで、公職選挙法第99条では、「当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。」とされていますから、都道府県会議員・市町村会議員については、議員になっている地域での選挙権があることが必要です。
 つまり、住所を変更して選挙区から転出しますと、当選した選挙区の選挙権が当然なくなりますから、「当選を失う」ことになります。

○ちなみに

・今回のご質問には関係ないですが、公職選挙法第16条で「都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。」とされていますから、こういうケースは失職しません。

[公職選挙法]
(選挙区の異動と現任者の地位)
第16条 現任の衆議院議員、参議院(選挙区選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画その他の区域の変更によりその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。

(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第99条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ありがとうございます。

各職によって要件がここまで異なるのですね。
非常に参考になりました。
来年、統一地方選挙がありますが、県議会議員や市議会議員の場合、いわゆる落下傘候補であっても当選後も引き続き選挙区にとどまらなければいけないということですね。
要件に定めが無くても当選後に当該選挙区に居を構えない議員はどうかと思いますが、少なくても地方議会議員は選挙区から出ていくことが許されていないということですね。
やはり、地域の実情などきちんと肌で感じてもらった方が安心ですから。

お礼日時:2006/10/15 12:53

地方議員は、住民の代表ですので、居住地からしか立候補できません。



任期中に住民表を移すと、自動的に議員資格を失います。

以前に、当選した候補者が、同一政党で次点になった候補者を当選させるために住民票を移した例があります。
不確かですが、八王子市だったと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ありがとうございます。
次点に譲るために住民票を移すなんて…。
投票した有権者はたまったもんじゃありませんね。

お礼日時:2006/10/15 12:47

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