質問ですが猿払事件の
「公務員の政治的中立性が維持されることは、
国民全体の重要な利益であるので、
公務員の政治的中立性を損なうおそれのある
公務員の政治的行為を禁止することは、
それが合理的で必要やむを得ない限度に
とどまるものであるかぎり、
憲法の許容するところである」
というのは噛み砕くとどーゆーことですか
それが合理的でのそれは政治的行為のことですか?
それとも政治的行為を禁止することですか?
憲法の許容するところであるというのは
禁止することはとどまるものであるかぎり
憲法違反にならないということですか?
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