No.1
- 回答日時:
これが、保険の考え方です。
相互扶助の精神です。加入している人みんなが保険料を負担して(持ち寄って)、そのうちの
誰かが病気や怪我をした時に、持ち寄った保険料から、医療費を負担
(7割)して、当時者の負担分を軽減(3割)する。という考え方です。
さらに、医療費が高額になったら、上限額以上支払わなくてもよくなる
『高額療養費』という制度もありますし、
長期休業となった場合、収入の2/3を保証する『傷病手当金』といった
制度もあります。※国民健康保険にはありません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310
>経営者の立場からすると
>病院にしょっちゅうかかっている社員
>全く病院に行かない社員とでは
>会社の負担は違うのでしょうか?
変わりません。その人の収入に応じて保険料が決まり、社員と会社で
折半して、保険料を支払っています。
実際は支払う保険料は、その健保加入者の医療費のためだけでなく、
高齢者や介護者のための負担にも使われており、それでも不足なので、
税金(消費税等)も使ってまかなわれているのです。
健康な人ほど損ではありますが、万が一の時に助けてくれるありがたい
制度なのです。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
2つの質問ですが色々とごっちゃになってるようです。
まったく別個の問題が混ざりあっているので、それぞれ回答します。
まず、受診したときの患者の3割負担というのは、医療機関で診察・治療・処方箋などにかかった「医療機関への医療費の支払い」で出てくる話で、受益者である患者本人の自己負担額が「医療費の3割」、残りは保険適用分として、企業にお勤めなら社会保険と国で按分、高齢者や自営業などなら国民健康保険だけで国の総負担、そういう「自分が負担しない医療費が7割」になってますよということです。
それと、受信した際に「かかった保険料や医療費の負担の内訳は?」という部分ですが、最近は医療費内訳を医療機関が出すようになっているので、それで具体的に今回は、診察代がいくら、検査代にいくら、処方箋にいくらなど、項目ごとに医療費の内訳の表がもらえます。
(医療機関によっては支払い時に必要ですか?と聞いてきます。大多数の人はいらないのですが、入院など高額医療助成の対象になるほどの人は税務署に還付金申告を行うための証明書類として必要なのでもらいます。)
※診察証明書など保険適用外の項目もあるので注意。
経営者の立場から云々の話。
企業にお勤めでしたら社員は社会保険に加入という事で、会社に社会保険料を納めます。
そういう人が医療機関に受診すると、上記のように自己負担の3割分以外は、社会保険料と国で按分して医療機関に7割分が支払われます。
企業の按分率は都道府県で微妙に変わった覚えがありますが、大体、企業と都道府県で9:1。
その社会保険料の算出については、社員ごとに基本給を月額報酬表と照らし合わせて、個々人の社会保険料が算出されますので、給与の高い人ほど会社に納める保険料は高くなります。
医者にかかろうがかかるまいが保険料には関係ありません。
ですが、そこに「企業の雇用主負担」という概念がありまして、個々人の算出された保険料の半分は企業が持ち出しで助成負担、残り半分の保険料を個々人から社会保険料として会社に天引き徴収されます。
それと一番わかってらっしゃらない部分ですが、「よく病院に行く人と行かない人で会社の負担で違いは?」という部分ですが、そんなものはどこにもありません。
そもそも、保険の考え方は「共助」ですので、行く人が得をして行かない人が損をするという性格の物ではありません。
各企業で個々人の報酬に応じて徴収した社会保険料は、全国健康保険協会(昔の社会保険庁)に集められ、そこから各医療機関に個々の医療費の自己負担以外の額がまとめて支払われています。
なので、誰それが保険料を○○しか納めていないのに、同じ課の誰それはまったく医者にかからないから損だという話にはなりません。
企業の中で誰それの受診回数が多いからどうこうという話にもなりません。
全国の企業と労働者たちの総力でお互いの持ち合いで補いあっているのです。
労働者のほとんどが医者にかからなかったからと言っても保険料が安くなることもありません。
医者にかかろうがかかるまいが、必ず個々人で決まった額の社会保険料が全国で徴収され、その塊からそれぞれの医療費の自己負担分以外が医療機関に充当されますので、そのシステムがどうしても嫌でしたら、社会保険を脱退して国民健康保険で独自で支払いをすればいいかと思います。
その場合は、企業の雇用主負担も無くなるので保険料は所得に対して算出され保険料は自己負担100%、所得に対する基本額から控除額がどうとか調性分がどうとか介護保険分がどうとか事細かに計算して納める事になります。
おまけに自治体によって保険料調整分まで異なるのでお住まいの地域によって保険料が大きく変わることもあります。
それも嫌なら国民健康保険を滞納してください。
ですが、医療機関を受診すれば「無保険者」ですから10割自己負担です。
よく医者にかかる人の分を助ける側には居ませんので、気分的には損をしないでいられるのでは?
そういう考え方の人は社会性がないと言われても仕方がありませんが。
それこそ自己責任です。
回答ありがとうございます。
>企業の中で誰それの受診回数が多いからどうこうという話にもなりません。
>全国の企業と労働者たちの総力でお互いの持ち合いで補いあっているのです。
>労働者のほとんどが医者にかからなかったからと言っても保険料が安くなることもありません。
3番目の回答者の方が逆の回答をされているので再度質問させてください。
3番目の回答者の方が医療費がたくさんかかる社員が多いと保険料を上げざる負えない
全体としてみれば会社の負担が増えるとおっしゃってますがいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず、会社とその会社に勤めている人が加入している健康保険組合は別物です。
三割負担の人が病院に行けば、治療費の三割は本人が払います。残り七割はその人の加入している健康保険組合が払います。その原資は組合に収めている保険料です。
保険料は基本の保険料率を、その健康保険組合の会計状況に応じて組合毎に決めます。従って、会社毎に微妙に保険料率が異なります。そして、決められた保険料率の保険料を、加入者と会社で折半して健康保険組合に納めます。(任意継続の場合は全額加入者負担)
しょっちゅう病院に行ってばかりの社員だらけなら、保険料率を上げざる得なくなります。その分、加入者も会社も負担は増えます。扶養家族を含めた社員に病院に行く人がいなければ、その分、保険料率は下げることができ、加入者も会社も保険料負担が軽減されます。
なので、病院にしょっちゅうかかっている社員と、全く病院に行かない社員とでは、会社の負担は、大きな目でみれば違います。前者は保険料率を上げざる得なくすることで、結果的に負担をかけます。お金をいっぱい使っているんだから、負担が変わらないなんてあり得ないんですよ。まぁ、一人位なら、組合全体の出納からみれば、大した額じゃないでしょうけれど、ちりも積もれば山となるで、そういう社員ばっかりになったらバカに出来ない金額になります。
こういうカラクリは、健康保険組合を通して、健康増進の為の福利厚生をする一つの理由になってます。社員や家族が健康なら、会社も助かるんです。会社でやっている健康診断なんていうのは実は健康保険組合が費用負担しています。健康保険組合の行っているのは、治療費の支払いだけではないので、加入している組合の会計報告を見れば、何にいくら支出しているかはわかるでしょう。
国民健康保険の場合も同様で、保険料率は全国一律ではありません。お住まいの地域によって変わります。病院にしょっちゅうかかっている方が多い地域は、保険料を上げるしかありませんからね。要するに、そういう人の分を自治体と加入者が負担している訳。不必要な医療機関の受診は、地域の方の迷惑です。そういう自覚は持ちましょう。
まぁ、不健康な社員に仕事をやらせれば、能率が上がる訳がないので、そういう社員は仕事面で、会社の負担になる可能性の方がはるかに高いでしょうね。
回答ありがとうございます。
NO.2の方が逆の回答をされているので再度質問させてください。
NO.2の方は
>企業の中で誰それの受診回数が多いからどうこうという話にもなりません。
>全国の企業と労働者たちの総力でお互いの持ち合いで補いあっているのです。
>労働者のほとんどが医者にかからなかったからと言っても保険料が安くなることもありません。
といわれています。
whisperingさんは
>しょっちゅう病院に行ってばかりの社員だらけなら、保険料率を上げざる得なくなります。
>その分、加入者も会社も負担は増えます。扶養家族を含めた社員に病院に行く人がいなければ
>その分、保険料率は下げることができ、加入者も会社も保険料負担が軽減されます。
といわれていますよね?
私はNO2の方が言われていることがいまいちわからないのですがどうして治療費を
たくさん使っている人が多いのに会社の負担が増えないということになるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.2です。
コメント拝見しました。
企業にお勤めの方が受診した際の医療費の保険適用分は、所属企業へ逐一請求が行くものではありません。
No.3の方は保険料の算出内訳そのものを理解しておられない。
もしくは労災認定の補償と混同されているのでは?
その傷病が「業務内容に起因した疾病だと労災認定」が下りたら、その疾病の責務は所属企業に帰属しますので、加害・被害の関係で所属企業の個別案件で補償が行われなければなりません。
その場合は、個別の損害補償の考え方になりますので。所属企業が徴収した月々の保険料とは「別」に支払うので会社の経営に大きなダメージがあるのです。
そのために、企業の経営者側は労災認定というものを嫌い、労災隠しなどが行われるのです。
(労災認定がなければ全国健康保険協会から保険適用分が医療機関に支払われますが、労災認定が下りれば企業の過失による負担となり企業から医療機関と本人への補償が行われなければなりません。)
https://rousai1q1a.com/other/rousai-kakusi
ですが、質問主さんは一般的な医療受診をイメージしておられます。
毎年カゼをひく社員はカゼをひかない社員より余計に会社負担がという具合の疑問です。
日常生活の中で負った傷病まで企業が個別に責任を持ついわれはありません。
そのために、社会保険対象者の「共助」の仕組みとして、全国の企業で月々徴収している社会保険料の総体(全国健康保険協会:昔の社会保険庁)から、各医療機関の請求に基づいて保険適用分が支払われているのです。
この社会保険の仕組みをご存じない方が共通して陥るのが、質問主さんと同様に「保険料」と「医療費の保険適用分」という二つの別のお金の流れを一緒に捉えてしまうのです。
基本的には国民健康保険も社会保険も保険料の算出式が違うだけで、「共助」という基本概念は同じなのです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A …
ただ、企業勤めの方の社会保険の場合は、納める月々の保険料の内訳が本人負担・事業主負担・都道府県からの助成となっており、その部分をさして、社会保険対象者の保険料は事業主が支払っていると混同しているのでは?
都道府県によって助成率は違いますが、本人と事業主の負担率は1対1と定められています。
基本的な報酬月額表の区分と負担割合が定められているのに、どうして会社によって保険料が上がり下がりするのでしょうか?(都道府県をまたぐ場合は自治体の助成率が影響しますが)
http://www.office-i.net/insurancerate.html
被保険者が支払った医療費の保険適用分の話とはまったく別の話です。
そもそも、患者一人一人、1件の診察に付き1回、医療機関が患者の所属企業に連絡を取り請求をしていたら、病院も街医者も繁忙すぎて事務方がパンクします。毎月、何軒への請求事務になるのやら。
国保も社保も、月々徴収した(された)保険料の総体から、それぞれ毎月まとめて医療機関から請求された保険適用分の医療費をまとめて各機関に支払っているのです。
企業にお勤めの方なら社会保険料を納めて社会保険の保険証をお持ちです。
医療機関に見せるその保険証には企業名でも記されているのでしょうか?
記載があるのは、全国健康保険協会で管理している社会保険番号だけです。
全国すべての医療機関に全国すべての企業データが直結してるとでも思いますか?
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
No.5
- 回答日時:
No.2です。
一応、総務部門で給与の保険料計算などをやっておりました。
私が業務から外れてからNo.2さんのおっしゃるような徴収方式に変わったとは寡聞にして聞き及びません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
たびたびすみません。No.3さんの意見が真逆の方を向いている原因が分かりました。
http://hoken-shiritai.com/corporation-insurance/ …
一般的な社会保険とは別に会社が従業員の補償にかけている保険とあわせて考えておられるかと。
先日の京都アニメーションの放火事件を思い出してください。
あの事件では早々に労災認定の判定が下される見込みと早期から情報が出ており、社長が安堵したと言うニュースが流れました。
そこで、なぜ、労災認定で会社側が安心するのかという部分で掘り下げていく中で、上記の「会社がかける保険」に行き当たりました。
おそらく、No.3さんの回答による会社によって保険料が違うのは、授業員数や会社の財政規模など、保証条件が違うから保険料が変わる上記の損害補償の性格を持った保険と、私が説明してきた社会保険を一緒にされているのだと思われます。
従業員と会社の関係からすれば、個別明細を載せない限り会社にとっては保険料ですから。
そこで、京都アニメーションの話に戻ります。
事件では被害は物的被害に人的被害で100億はくだらないと見込まれていました。
これは放火事件ですから、賠償は犯人に行くのですが、それほどの巨額債務をあの犯人個人が賄えるわけがありません。
犯人個人の債務は当然ありますが、ご遺族への補償という物は会社として早期に行わなければなりません。
それで、労災保険です。
労災認定が下りる見込みとなれば、会社が不慮の事態に備えてかけていた上記の損害保険が適用されるので、会社社長の視点では、社屋が燃え落ちて、犯人からの賠償もままならない状況から、労災認定によって「会社の業務上の理由で災難に巻き込まれ亡くなられた方」への補償(ご遺族へも含む)が、会社がかけていた保険を適用できるメドがたったので京都アニメーション社長としては、無念の亡くなられた従業員の方々やご遺族へ寄りそう意味で、ひとまず。お金の面で安堵された。とうお話。
ですが、くどい持って回り方ですが、上記の会社がかける保険は、社会保険とは別の、もう一つの保険です。
医療保険の補償の部分で、従業員の傷病に対して会社がいくばくか保険会社からの資金で支払うのでしょう。
この場合は、医療機関を通した請求ではありません。
診断証明書に基づき、受信していた社員に会社が支払うのでしょう。
どおりで、会社によって保険料が違うなどという言葉が出てくるはずです。
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