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固定資産税程度の金額で貸している土地が有ります
その土地の廃棄物置き場のような所の大木が倒れました
幸い廃棄物に寄り掛かるように倒れたので、どこにも被害は有りませんでしたが
樹木の先が隣の敷地にかかりそうな感じです
貸す前からある木ですが、撤去する場合の費用は貸主、借主どちらが出すのでしょうか?
この先被害出た場合、苦情が来た場合、どちらに責任があるのでしょうか?

A 回答 (9件)

貸す前からある木ですが、撤去する場合の費用は貸主、


借主どちらが出すのでしょうか?
  ↑
隣の人との関係では、占有者、つまり
借主、ということになります。


(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
民法第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。




この先被害出た場合、苦情が来た場合、どちらに責任があるのでしょうか?
  ↑
借主です。
ただし、借主は所有者に負担したお金を
請求できる可能性があります。
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この回答へのお礼

借りてる人が知り合いに頼むそうです
どうやらやってくれそうなので一安心です
皆様回答ありがとうございました

お礼日時:2019/08/19 10:51

木の所有者である貸主の責任になるでしょうね。


その木の市場価値と撤去費用の兼ね合いで、木の価値>撤去費用であろうが木の価値<撤去費用であろうが責任の所在が貸主になったり借主になる事は無いと考えられれば良いでしょう。

質問文から推察できる土地の利用状況は、更地部分を廃棄物置き場として一時使用しており、その部分に隣接している箇所に倒木があったのであり、倒木した箇所は何らの利用もしておらず、たまたま同一敷地で同一所有者であったと見ることができます。
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借主です。

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以前から十分管理をしていたと証明できるなら、借主と交渉できますよ。


たぶん、最高で二割くらい出してくれます、優しい人ならもう少しか?
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所有者ですよ。

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>固定資産税程度の金額で貸している土地が有ります


 金額の大小は関係しません。

地主の責任/費用負担で対応するのが常識です。
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使用貸借においては 基本的に管理に要する経費は 借主負担です。


樹木付きの土地なら 樹木の管理費用も 借主負担でしょう
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借りた人が植えた木なら所有権は借主にあり、同時に管理義務が発生しますが、貸す前からある木なら土地の所有者に所有権と管理義務があります。

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木はその土地の所有者のものでしょう?なら土地所有者が費用出しませんと。

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