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カード会社は前提としてcic情報を元に判断しますか?
破産から5年で情報は消えますか?作れますか
なんで7年説もあるのですかね?

質問者からの補足コメント

  • 破産して5年経過してcic情報が復活していない場合は、cicに情報修正依頼するのは妥当ですか?
    また、カードの審査が落ちたとき、例えばcic情報等と理由が明らかにある場合は、それを教えてくれますか。

      補足日時:2019/08/26 11:47

A 回答 (5件)

開示報告書の見本がリンク先にありますので、これ見てください。


https://www.cic.co.jp/mydata/report/index.html

「cicは事故のあったカード会社からの依頼でブラック化しているのですね?」
ブラックというのは俗称です。破産し免責を受けた場合「法的免責」という記載がされます。記載するのは各カード会社です。CICは情報を管理するだけです。

「例えば、複数のカード会社での事故があった場合は複数の会社からcicに情報提供が来ているということですかね。複数の候補がある場合、どの会社がcic情報を解除していないのかの特定はcic開示を行なえば可能ですか?」
リンク先の見本と同様のファイルが、カード契約ごとに一つ作られます。カードを3枚もっていれば、3つのファイルが作られ、それぞれに「法的免責」等の情報が記載されます。どの会社が「法的免責」を解消していないかは、それぞれのファイルを見ればわかります。

「破産後5年でcic情報を解除するというのは法律で消費者の権利として定められていますか?」
そのような定めはありません。
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この回答へのお礼

それぞれのファイルはcic開示で見れるのでしょうか? また、5年経過後の記載はその会社に取り消すよう言う権利はありますか?弁護士等が必要ですか?

お礼日時:2019/08/26 18:02

いいえ、妥当ではありません。


CICは情報を管理するだけで、修正する権限はありません。情報の修正を依頼するのは、その情報を登録しているカード会社です。

カードの審査に落ちたとき、CICもカード会社も理由を教えてはくれません。
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この回答へのお礼

cicは事故のあったカード会社からの依頼でブラック化しているのですね?
例えば、複数のカード会社での事故があった場合は複数の会社からcicに情報提供が来ているということですかね。複数の候補がある場合、どの会社がcic情報を解除していないのかの特定はcic開示を行なえば可能ですか?
破産後5年でcic情報を解除するというのは法律で消費者の権利として定められていますか?

お礼日時:2019/08/26 15:37

CICだけではありません。

数年前から業法が厳しくなり、JICCも情報利用します。銀行系は全銀協を使いますが、CICと情報交換が始まったんじゃなかったかと思います。
どの情報機関も情報開示請求ができます。
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全てのカード会社は、審査に際してCICの情報を参照します。



免責決定から5年で情報は基本的に消えます。

カードが作れるかどうかは、あなたがやってみないとわかりません。破産したことないのにカード審査に落ちる人はたくさんいます。破産して5年たってないのにカードが作れた人も少数ですがいます。

7年説もあるのは、かつては情報保持期限が7年間だったためです。

CICの情報は、自分で開示できます。
https://www.cic.co.jp/mydata/index.html
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7年は破産法252条1項10号に定める免責許可申立て期間。


前回の破産申請から7年以上経過しないと、再度の破産は認められない。

カード会社は前提としてCIC情報を基に審査するけど、
銀行系クレジットカードは全銀協(KSC)にも加盟しているから、KSCの事故情報保管期間は10年。CICだけを参照しない。
そして破産免責したクレジット会社の顧客情報は延々記録を保持しているから、再度申し込んでも審査に落ちます。
前回大手各社のクレジットカードを複数所持していたなら全滅です。
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この回答へのお礼

そのcicとかkscの情報は自分は調べられますか?

お礼日時:2019/08/26 00:11

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