【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

はるやまホールディングスの株主優待「ネクタイ又はワイシャツの贈呈」

株主優待券でネクタイを購入しようとすると、店舗から
住所氏名を書くように求められました。
書きたくないことを伝えましたが、かなり強い調子で、
「住所氏名を書かないと、この券は使用できない」と言われました。

以前は、株主優待を使用する時に、住所氏名を書くことは求められなかった
ように記憶しています。
規則が変わったのでしょうか?

A 回答 (3件)

>優待では店の売り上げには、あまりならないのではないのではないでしょうか。


これはその企業でどのように扱っているかによります。本社から優待券使用分は補填というか売上として計上していいという形にしているところが多いのではないかと思います。私自身は、外食系が多いですが、優待券の使用で嫌がられるような雰囲気を感じたことはないです。

>優待を嫌がっているような印象を受けました。これは個人的な印象ですが、「株主ではなくて、どうせショップで買ってきたものだろ」とでも言いたげな感じを受けました。
もしそうだったら、その店員なり店舗はレベルが低いです。当然、その時は優待券使用だけだったとしても、そこで店舗の印象をよくすれば、次の購入につながる可能性もあるわけです。住所、氏名記載についても、お得なDM等を送らせてもらいたい、営業電話等はしない、嫌であれば記載いただかなくてもよいです、等を付け加えて、お願いの形にすると思いますが・・・。
優待券には使用は株主本人に限るという規定はなかったように思います。また譲渡、販売等不可という記載もなかったような(優待券によってはこうした記載があるものもあります)。株主本人でなくても、家族や、あるいは株主本人の大事な友人、知人が使うケースも当然あり、ショップで買ったかどうかなでで扱いを区別するようなものでもないでしょう。

個人的には、このようなことがあった場合、不快感があったことなども含めて、企業のIRの窓口(たいていはサイトに受付窓口あり)から、意見、質問を送って回答を待ちます。そして、回答の要旨については、自分の理解に基づいて、自分のサイトに掲載するかもしれません。無論、書き方は一方的に批判するとかいうことでなく、わざと分析的な視点で丁寧に書くようにします。こうしたことを考えている場合、回答の趣旨とかこちらで理解した内容については、原文そのままの転載はしないが、個人のウェブサイトに記載する可能性があることを予め知らせておくようにします。
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この回答へのお礼

そうですね。参考になりました。

お礼日時:2019/08/31 14:37

別に偽名でもなんでもいいなら適当な住所を書いてしまえばいいのでは?

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この回答へのお礼

そうかもしれませんね。ただ、今後も使う可能性のある店舗だったので、本当の住所を書きました。

お礼日時:2019/08/31 05:45

・ネット上にある、はるやまの株主優待券の裏面の説明には住所、氏名の記載が必要との記述はありません。


最新のものが手元にはないので、最新の優待券の記述がどうなっているかは不明ですが。

・会社ウェブサイト上での優待の説明にもそのような記述はないです。

・これは店舗が販促等のために独自判断で行っているか、あるいは、優待券の文言には変化がなくても、本社の指示等によってそのようにしているということでしょう。

・この場合、「個人情報を明らかにすることは好まない、販促等この情報がどのように使われるかわからないので」「優待券にはそのような記載はないが、書かないと使用できないというのはどのような根拠からか」「個人情報記載は任意でのお願いなのか、明確な使用条件として規定されているものか明らかに」等、確認するといいでしょう。

・聞く時にはスマホで録音するとか、そのふりをするとよいかもしれません。

・会社のIR窓口から聞いてみるというのもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。優待では店の売り上げには、あまりならないのではないのではないでしょうか。優待を嫌がっているような印象を受けました。これは個人的な印象ですが、「株主ではなくて、どうせショップで買ってきたものだろ」とでも言いたげな感じを受けました。

お礼日時:2019/08/31 05:43

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