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派遣先で社有車を運転しています。
毎日車を運転したときは、運転日報を提出するように求められました
ここまではいいのですが、運転日報は、帰宅後、車の中で書くように求められました
些細なことですが車の中は明かりが乏しく、筆記はしづらいです。
また勤務時間外に書くように指示されました
派遣先の上司がこういう面倒な要求が多くて困っています。
これは時間外労働にあたるのでしょうか?私はこの件で派遣先に指示を改めることを要求することは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

業務上社有車を運転しており、


運転日報をその終了時点で作成が義務付けられているならば、
運転日報を作成終了するまでが、業務時間内になります。
これを含んで、その日の業務時間が所定労働時間を超えた場合は、
その超えた部分が「時間外労働」になります。
但し、フレックス勤務制が無い場合、です。

「これは時間外労働にあたるのか?」という事ではなく、
「勤務時間に該当するのか?」が正しい見方です。
もちろん、業務上必要な資料作成なので、勤務時間に該当です。
「勤務時間外に書くように指示」は、
言い換えれば「勤務時間外に(無給で)仕事しろ」
と同じなので、違法性が十分です。

ただ、この指摘は、貴方が派遣先に直接言うのか、派遣元経由で言うのか、
は、ご自身の派遣契約状況で選択してください。
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時間外労働とは…一般的には法定労働時間を超えた部分を指します。



また、所定労働時間を超えた時にも使う事は有りますが、この場合はあくまでも個々の所定労働時間を超えただけであり法定労働時間を超えて無ければ割増賃金には影響しません。


>運転日報は、帰宅後、車の中で書くように求められました

で…

貴方の所定労働時間は???
帰宅までが労働なんですか?

そもそも、指示があったとしても帰宅後に車中で書く必要性はありますか?

帰宅までが労働であれば帰宅後に車中で書く必要はあると思います。
また、車を出た時点で労働から解放される訳ですから、車中であれば労働時間内であるし、家の中で日報を書けば労働時間外になります。

但し、家で日報を書けば貴方が指示に背いている訳ですから「労働」であっても派遣会社に言う事ではありません。
そもそも、帰宅後の車中も労働時間内で無いなら改善を求めるべきです。
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理屈(屁理屈)を言えば勤務時間にカウントされますが、少々の時間はサービスのつもりでその分の賃金は要求しないほうがよろしい。



以前に橋下さんが大阪府知事だったか大阪市長だったかのときに、職員から似たような指摘をされました。それに対して橋下さんは、その程度の時間を勤務時間に含めることを要求するのであれば、経営側は職員の働きぶりを監視して、1分でも仕事の手を休めると(休憩すると)その分を賃金から差し引く、と言ったんです。それでこの話はおしまい。

お互いに仕事をうまくやるためには、時間に余裕を持たせ、少しは大目に見ることが必要、ってこと。
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派遣先とどういう業務をするのかを契約しているのが派遣元(派遣会社)です。



派遣先から要求される業務内容に疑問がある時は、派遣会社に相談してください。
派遣会社は自社が派遣した人を守る義務があります。
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運転日報の作成は、誰がみても業務ですから、時間外労働ですよね。


ですが、わざわざ帰宅後に車の中で書くように指示されたということは、派遣先の会社は残業代を出したくないのでしょうね。
残業代のこともありますが、社有車内で書くわけですから、書いている最中に万が一何かあったら、という問題もありますから、派遣会社に言った方がいいと思います。
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