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- 回答日時:
正しくは「医師事務作業補助体制加算」という名称かと思われます。
平成30年診療報酬改定によって新たに設けられたものです。
この加算は、クリニック(診療所)では算定できません。
第一に、入院基本料等加算の1つであることから、病院でなければ算定できないためです。
ですから、当然、病床数を満たさないクリニック(診療所)では算定できません。
さらに、その運用については、国から施設基準(以下の通知)が決められているため、病院のうち、その施設基準を満たしている病院でなければ算定できません。
◯ 施設基準(課長通知)
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(平成30年3月5日付 厚生労働省保険局医療課長通知 保医発0305第2号)
別添3 第4の2 医師事務作業補助体制加算
通知の全文(PDFファイル)は、以下からダウンロードできます。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shi …
または https://bit.ly/2ZDMkO8
一般に、以下が対象だとされています(厚生労働省の諮問機関「中央社会保険医療協議会」による)。
・ 第三次救急医療機関
・ 総合周産期母子医療センター
・ 小児救急医療拠点病院
・ 災害拠点病院
・ へき地医療拠点病院
・ 第二次救急医療機関(一定以上の救急搬送受入実績がある場合に限る)
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