アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

傷害事件があって怪我した人は目が視力低下眼底骨折、網膜剥離になりました。
示談金を支払い和解しましたが後に以前から目の既往症があったらしく通院をしていたらしいです。
この場合異議申し立てすると金額が減額されるのでしょうか?
するとしたら傷害事件の示談は一からやり治しで訴えられる可能性もありますか?
もし既往症で目が悪くなっていてさらに怪我で悪化したなら不当な請求と言えるのでしょうか?
もともと悪い病気の部位であったのに解っていて慰謝料を請求しているということです。

質問者からの補足コメント

  • 先に暴力を振るってきたのは相手からです。
    私からではありません。
    怪我をしたのは相手でこちらは何も怪我はありません。

      補足日時:2019/09/05 08:59

A 回答 (4件)

>この場合異議申し立てすると金額が減額されるのでしょうか?


相手次第でしょう

>するとしたら傷害事件の示談は一からやり治しで訴えられる可能性もありますか?
相手次第というだけのことです。

>もし既往症で目が悪くなっていてさらに怪我で悪化したなら不当な請求と言えるのでしょうか?
正式な医療裁判でもしないかぎり、誰にも判断できないでしょう。


いずれ今さらの痛し痒しの話でしょうね 
ヘタこくと藪蛇になりかねない
    • good
    • 0

殴ったんだよね?


殴って、しかも怪我をさせたんだよね?
既往症が無ければ、網膜剥離までならなくて済んだかもしれない。
網膜剥離がどれくらい視力が落ちるか解りますか?
何年もかけて、視力が無くなる可能性もある。
そんな怪我をさせてる側が、異議なんて言えるわけないじゃないですか。
反対に、反省していないとして、慰謝料が跳ね上がる可能性の方が高くなるかもしれません。
殴ってけがをさせたのは事実です。
文句を言える立場でないのを、しっかり把握した方が良いと思います。
    • good
    • 2

>>先に暴力を振るってきたのは相手からです。


だから、殴ったんだよね?
怪我させるほど、殴ったんだよね?
先に相手がなんて関係ない話です。
結果、あなたは怪我をしていないのに、相手は視力を失う可能性があるほどの怪我をした。
これが全てを決定づける事実です。
どちらが先とかでなく、怪我をさせた事実で全てを判断されます。
結局はあなたは異議申し立てできないほどの事をしてしまっている。
この事実から逃げることは出来ません。
ここから全てを判断しないといけないんです。
    • good
    • 1

可能ではあるだろうが、逆に反省してないとかで更に請求されるリスクはあるでしょう。



物損の賠償と違って、障害に関わることなので、元々少し悪かったから更に悪化したら元の部分までの保証でいいかと言う単純な足し算にはならない可能性もあるでしょう。

足を引きずって歩ける人が事故で車椅子になったからといっても普通に歩けた人より大した違いはないとはならないでしょ。

ただ、事故によって生じた視力低下との因果関係が認められない部分が既往歴によって主張できるなら話は別だと思いますが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!