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旦那が元から入っている土建組合に被保険者として去年の6月に加入になりました。
旦那は土建組合で厚生年金に加入しております。
私の年金の分も旦那のとこから引かれてると思っていたのですが、、今月年金事務所からこれからの納付書がとどいたのですが、旦那のとこから一緒に引かれるわけじゃなかったのでしょうか?よく分からないので教えてください!!

A 回答 (2件)

ご主人の勤め先は厚生年金加入の事業所でまちがいないです?


個人事業主であるなら③であることもあります。
まずは その点確かめてください。
年金が厚生年金であるか 健康保険はどうなっているかにより色々なケースがかんがえられます。

①年金・・厚生年金  健康保険・・健保(協会けんぽや健保組合)
②年金・・厚生年金  健康保険・・国民健康保険組合(建築国保や土建国保)
③年金・・国民年金  健康保険・・国民健康保険

あなたの夫が①②の場合だけ、妻が3号の条件に合えば(年金の扶養)になることができます。当然会社を通じて届けでは必要です。この届けはしましたか?
③は国民年金なので3号の制度はありません、それぞれが支払う必要があります。
夫の給料明細を見てください。厚生年金保険料はひかれていますか?

>旦那のとこから一緒に引かれるわけじゃなかったのでしょうか?
ちがいますね。わかりにくいでしょうが、3号はそうした制度ではありません。
厚生年金の制度全体での負担です。
仮にあなたが厚生年金加入の夫の扶養である3号被保険者になったとしても
あなたの分の保険料が夫からさらにひかれるといったことはありません。
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>土建組合


というのは、正式名称を『土建国民健康保険組合』と言い、
ひとり親方等や個人経営者に雇われている建設労働者向けに
組織されている健康保険組合で、通常の社会保険(の健康保険組合)
とは異なります。
http://www.tokyo-doken-kokuho.jp/kanyu2/join/#i-2

ですので、勤め先によっては、厚生年金の手続きをよく把握していない
事務担当者がいて、あなたのように年金加入手続きがまともにできて
いない可能性があります。

通常、ご主人が厚生年金に加入できているならば、奥さんの収入条件に
よりますが、年金の扶養である国民年金の『第3号被保険者』となり、
★国民年金保険料がタダになります。
★奥さんの収入条件としては、年130万未満、月108,334円未満を
★守る必要があります。

その条件からはずれると『第3号被保険者』からはずれて、
ご自分で国民年金の保険料を払うことになります。

以上をふまえて、奥さんがどういう状況なのかですが…
①『第3号被保険者』の加入手続きができていない。
②収入条件のチェックがあって、『第3号被保険者』から外れた。
といったことが推測されます。

奥さんはこれまで未成年だったので、①だったとか、
現場では、手続きがよく分からず、①ができていないとか、
これまで、国民年金はどうされていたでしょうか?
また、奥さんの収入状況はどうなのでしょうか?

とりあえずは、『第3号被保険者』になれるはず。
と、ご主人を通じて、よく訊いてみて下さい。
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