
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1)前の方が回答していたように、戻り分はすでに収入に算入されていますので年収には考えなくて結構です。
2)こんな物が年収になるか?について
○他の人から貰ったものが年収になるか?という問題があります。
これは、贈与税の対象となる区分になります。
110万円までは基礎控除がありますので、非課税です。
それを超えた場合は、贈与税の対象となり、今のパート収入と合算されると言うことはありません。
パート収入は給与所得といって所得税の対象となる区分ですので、税金の種類が違うことから合算されません。
○懸賞金は、年間50万円の基礎控除があります。したがって、50万円を超える懸賞について超える部分の半分がパート収入と合算されます。これも、こういった所得の特徴で、これは所得税の対象です。
No.4
- 回答日時:
それであれば、問題ないです。
ただ130万円は健康保険の扶養の限度額です。所得税の非課税は103万円以下ですので、それを含め収入計算すると、良いでしょう。(1,03,001円になると税金を払う必要があるので、むしろ損になる場合があります。
No.3
- 回答日時:
年収130万円と言うのは、手取りじゃないですよね?
税金とか引かれて結局貰ったのは、11?万円ですよね?
違います?
その場合ですと、戻って来るお金ってのは、昨年払った 130万-11?万=A円
このA円のうちの、B円を返しますよ。ってことなのです。
ですから、還付金ってのはすでに収入に参入されており、問題ありません。
つまりは、昨年預かってたものを返しますよ。ってことです。
預けてたのもが帰ってくるのは収入じゃないですよね?
ただ、万一手取りで130万円と考えていたのなら、それは一大事ですよ。
もしよろしければ、そのへんも、再度補足していただけたら、と思います。
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