A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
違います。
具体的に言うと 1月15日に認知症のAさんが存命しています。(仮定ですよ)
そしてBさんが 1月14日に亡くなっていたとすると
法律上はBさんの 先程の記述での200万をAさんが相続した事に
なるのです。
そして1月18日にAさんが亡くなると Aさんの相続した200万を含めた
財産を 息子さんである長男さん(亡くなっているので、そのお子さんが代襲相続)
次男さんの二人が(この時にAさんの旦那さんがいれば旦那さんが半額相続
だが、記述が無いので亡くなっているものと仮定)相続対象になっているのです。
そして、親子で後見人として 判を付くことは出来ます。
これは 親が意識不明になった時 生命維持装置を外す等の同意書に
サインが出来る事で証明出来ます。
意思表示が出来ない状態になった時 代わりの意思表示者は 特別の後見人等の指定が
無い場合、一親等の親族に委ねられます。
老婆心を持って 主様が意見(補足)を下さるのはとてもありがたいですが
昨日産まれた訳では無いので 主様の様な状態も経験しています。
そして、私は 怒りを抱えてもいませんし、気を悪くしてもいません。
私の他は 一人の方しかいませんが
二人とも 言っています。弁護士に依頼を なされた方が良いです。
これだけ 主様が補足を重ねても 後から後から 新しい情報が出て来ます。
そして 本来であれば 質問文で明らかにされていれば
こんなに補足を頂いたり、回答を重ねなくとも済んだはずですね。
それほどに 主様のこの相続の問題は 私達に取って
情報の少ない、従って全体像がわからない ものなのです。
法律相談に行っていながら この質問を閉じない理由はなんですか?
例えば ここに弁護士さんがいたとしても 受任していない
以上 主様の息子さんの利益に繋がる回答は付かないと思いますよ。
法律は沢山ありますが 状況の機微、事実によって運用は異なりますし
何よりも 息子さんの利益を純粋に追求して 実際に確保出来るのは
弁護士だろうと思います。
それ程の 揺れ幅(0にもなりかねないが100にもなりうる)がある事案です。
No.5
- 回答日時:
ちょっと、何を言ってるのかわかりません。
Aさんは1月当時認知症としか書かれていません。
今亡くなっているのかどうか 私にはわかりません。
そしてBさんには妻がいるのですから 当然妻が半額の相続で
残った半額を ACDが 3分の1づつ相続するのが 法定相続です。
ただ ACD それぞれが亡くなったりしているので(Aさんは知りません。遺産分割協議が発生した時点
要はBさんが亡くなった時に存命であれば例え認知症でも、権利を行使出来ます。一旦相続したものと法的には解釈される事もあります。)
その子供に代襲相続の話しが来ている から
主様の息子さんにも 話しが来たのですよね。
そして主様が相談をした弁護士さんたちは 再代襲相続人という人には相続権利は無い。
だから その人達が Bさんの遺産分割協議に入って来てるのがおかしい
と主様は思っているのですかね?
でも そう思っていたとしても思っていなくても
主様の息子さんの権利はここに書かれているDさんの相続分である
金額に対してだけしか 権利がありません。
他の 相続を放棄した方の分が 息子さんに回って来るわけではありません。
(ここに関しては交渉の余地はありますが素人では簡単に法律に触れる様な交渉しか出来ません。
なので遺産協議に専門的な弁護士をお願いした方が良いと言っています。)
ここで言うBさんの後見人は 本来ならこんな分割協議に出る必要も無いけれど
Bさんの奥さんが認知症だったりした場合出ざるを得ない 等 事情が
あるのかも知れません。ここは事情がわからないので何とも言えません。
具体的に数字で Bさんに1200万の遺産が有ったとして
半分の600万がBさんの奥さんの取り分。
残り600万をBさんの兄妹数で分割。 ACD 3人なので
一人頭200万
この200万を その家の代襲相続の権利を持った人(具体的には主様の息子さん二人)
で 放棄か相続かを決めれば良いのです。
基本的には、ですよ。
そして 他の相続を放棄した方の分まで主様の息子さんが相続をしたいのであれば
下手に交渉すると 法律に触れてしまう危険性があるので
主様の代理等で もっとリスクを上げたりせずに 専門家にお願いした方が良いと思いますよ。
最初から言っている通り 息子さんが弁護士を探して見つけ 委任するべきだと私は考えます。
ですが どうしてもお金が心配で 主様がどうしても代理でご自身が話したいのであれば
それを止めたりすることは誰にも出来ません(息子さんは出来ますね)
ただ 下手に交渉して 主様が代理で有る以上(法的には相続人でも無い、後見人でも無い)
主様が法律を侵す結果になった場合 それを理由に息子さんが
相続欠格事由にあたり 相続を外されてしまう理由を相手に与えてしまう恐れもあります。
本当に 相続は当人同士 若しくは専門家を入れて協議が望ましいと思いますよ。
この質問文や主様の補足でも 私には多分半分も理解出来ていません。
と言うことは 物別れになったと主様が思っていらっしゃる
お相手の後見人にも 主様の仰っしゃりたい事が 充分に伝わっているとは
考えにくいです。
私は 専門家を入れて協議が望ましいと 思いますよ。
No.4
- 回答日時:
補足ありがとうございました。
そうですね、確かに法的には Aさんがご存命ですから
Aさんのお子さん以下に相続が発生するのはおかしいですが
Aさんが認知症なので次男さんと長男さんのお子さんが
実質相続する事にして判子をついて頂いたのかも知れませんが
金額的にはACDが均一な相続額のはずですね。
主様としては 代理で交渉するならば Aさんと同額までは要求されても良いとは思いますが
それ以上は出来ないかも知れませんね。
相続は難しいですね。
どうにか 皆さんが納得される内容で決着されると良いですね。
No.3
- 回答日時:
代理であなたが話を聞けば良いでしょう。
結論は、あなたの意見であってもムスコさんの意見の様にして主張すれば良いでしょう。お書きになっている全体像が見えませんので断言できませんが、複雑な相続問題は、弁護士でも手がけたことが無い弁護士が多く、机上の法律を自分の解釈でしか説明できな弁護士が多いですよ。従いまして、弁護士依頼の際は、あなたの意思を充分汲んでくれてそれに沿った交渉をしてくれる弁護士に依頼されることをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
弁護士は成功報酬等の場合もありますし、
相談だけなら 30分五千円くらいが相場です。
でも なんとなく 話しが良く見えないですね。息子さんが相続人なのに
再代襲相続人(?)この言葉もわかりません。がいるのですか。?
もうちょっと具体的に 登場人物を挙げて貰えませんか?
被後見人が亡くなっていると 後見人の意味はあまりありません。
だから 弁護士さんが下りて貰う事も出来る と言っているのだと思いますが
それを出来るのは 多分 相続人の息子さんだけです。
今回の相続には関係ない孫 この意味は?
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それは、嫌程わかりますが、弁護士を立てる費用が心配な金額でもあり、ただ、後見人が、直接の相続権のない顔も知らない再代襲相続人の人数まで言って、どのように分割するか気持ちを聞きたいなどと言ってきて息子は混乱しながら仕事に出かけます。
おかしいと思って弁護士4人に聞きましたが、今回の相続には関係ない孫たちなのでそれを言うと自分の見解ではなどと、言いますが法律相談では通りません。なので今日の相談の弁護士からは下りてもらう事も出来ますよと言われました。どうしたものかと思います。
今年1月に亡くなった主人の兄、B(子供なし) の相続についてです。
主人Dは4人兄弟。
A,長女(1月当時認知症)↗長男(死亡)→子供2人(再代襲相続人)
↘次男
B,長男(子供なし、妻あり)
C,次女(死亡)↗長男(放棄)
↘長女(放棄)
D,次男(死亡)↗長男(放棄)
↘次男
今週、Bの後見人より、突然メールで(Aの長女の相続人と話し合いを持ち合意したので、
Bの相続の分割について次男に会って気持ちを聞きたい)と、いうもの。
Aの相続人の人数は?と返すと、Aの次男と、長男の子供(再代襲相続人)が含まれ,3人ですとの事。
弁護士協会で数日にわたり4人の弁護士に聞きましたが皆、(再代襲相続人)にはBの分割には関係なく、長女Aからの相続出来るが、今回のBの分割の話し合いには関係ないと言われましたが、後見人と
物別れです。
今年1月に亡くなった主人の兄、B(子供なし) の相続についてです。
主人Dは4人兄弟。
A,長女(1月当時認知症)↗長男(死亡)→子供2人(再代襲相続人)
↘次男
B,長男(子供なし、妻あり)
C,次女(死亡)↗長男(放棄)
↘長女(放棄)
D,次男(死亡)↗長男(放棄)
↘次男
今週、Bの後見人より、突然メールで(Aの長女の相続人と話し合いを持ち合意したので、
Bの相続の分割について次男に会って気持ちを聞きたい)と、いうもの。
Aの相続人の人数は?と返すと、Aの次男と、長男の子供(再代襲相続人)が含まれ,3人ですとの事。
弁護士協会で数日にわたり4人の弁護士に聞きましたが皆、(再代襲相続人)にはBの分割には関係なく、長女Aからの相続出来るが、今回のBの分割の話し合いには関係ないと言われましたが、後見人と
物別れです。
1, Aさんがご存命ですから
(良く,読んでください。今、存命ではありません)
2, Aさんが認知症なので次男さんと長男さんのお子さんが 実質相続する事にして判子をついて頂いた のかも知れませんが
( それは出来ません)
3, 金額的にはACDが均一な相続額のはずです
(せっかくですが、間違ってます)
せっかくですのにすみません。後見人から最近メールが来た時亡くなったことは知らされてなかったんですが、Aの相続人と書いてあったのでなくなったんですか?と聞いてわかりました。
そちらは、認知症のAがまだ存在している前提の回答だとしたら、相続人の中に認知症が1人いるだけで、認知症の人の後見人を付けなければ、親子であっても判をつく事が出来ません。なので (Aさんが認知症なので次男さんと長男さんのお子さんが 実質相続する事にして判子をついて頂いた のかも知れませんが、)という回答は間違ってます。私も経験しないとわからないことばかりですので、決して悪気で申しているのではなく、お互いこの機会に学んでおくと高齢化の時代ですので何かお役に立つこともあろうかと老婆心でー。それでも、気を悪くされたらすみません。現在法律相談しています。
私は最近後見人から来たメール内容について問いたかったのです。昨日弁護士さんに会い私の主張が正しい事を認めていただきました。ありがとうございました。