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電波法59条には

第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

というものがありますが、○○はXXX.XXXMhzを使用しているといったことは存在に含まれますよね。
しかしながらラジオ○イフといった雑誌や周波数帳には堂々とそういった情報が載っており、一般の本屋で売られております。
これは違法はないのですか?
皆さんの電波法59条の解釈に対する意見を聞かせてください。
お願いいたします。

A 回答 (1件)

以前アマチュア無線機器のメーカーに勤めていまして、その関係でアマチュア無線やプロ無線の従事者免許も所持しており、当然質問の電波法に関しても学んだのですが、なにぶん、大昔の事でして・・・



>○○はXXX.XXXMhzを使用しているといったことは存在に含まれますよね。

これは、たぶん違うと思います。
電波法によって割り振られた使用区分であって、「特定の相手方に対して行われる無線通信」ではありません。
この場合、*時*分、xxx.xxxMHzにおいてAとBが交信、「####」という内容を話していた。という事を誰かに話すなりすれば、引っかかる事になるかと思います。
交信内容を話さなくても、AとBが交信している事を話すだけでも、「存在を漏らす」事になりますよね。

長い間電波法からは離れていたので、自信無しにしておきます。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
自分はこれが前から疑問だったので。
なるほど、この解釈だと周波数帳は合法ということになりますね。
しかしながら某雑誌のほうは内容・日時までが明記してありますのでこれは電波法違反なのでしょうかね。
引き続き皆さんの電波法59条の解釈についての意見をお待ちしております。

お礼日時:2004/12/16 15:32

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