ショボ短歌会

弁護士の方へ法律の相談です。
生命保険に重度障害に該当するかと思い申請しましたが却下されました。約款の内容は、肝臓に著しい障害を永久に残し、かつ腹水穿刺廃液を受けている。との事ですが、前半は認めましたが、腹水穿刺廃液は実施していません。腹水穿刺廃液を実施する難治腹水は、重篤な肝硬変患者の10%です。前半と後半の約款では乖離があり不適切と思います。また、私は2型糖尿病で腹水穿刺廃液を実施したら感染症で危険です。
従いまして保険方で保険会社に再審査する民法、法的根拠を教えて下さい。

A 回答 (5件)

ここでいくら言っても何の解決にもならないので、法律の問題と思うのなら法テラスなどで相談されてみてはどうですか?

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この回答へのお礼

そうします。ありがとうございます

お礼日時:2019/09/15 02:52

この問題は、法律の問題ではないです。


保険会社として約款を作成して、
その範囲内で加入者を集っているので、
再度の申し込みも同様と思われます。
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この回答へのお礼

2020年4月から民法が改正されます。従って法律の問題もあります。

お礼日時:2019/09/12 18:12

約款にちゃんと記載されているものに該当しないのに訴えてどうするのか意味がわかりせん。

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この回答へのお礼

腹水穿刺廃液をすると死亡確率が高い。従って不適当な約款だからです
民法にも記載あります

お礼日時:2019/09/12 11:57

弁護士をお望みならば この教えてgooには 専門家へ質問と言うコーナーが有りますので


そちらへ 再投稿をしてください
当然、専門家の中に 弁護士さんも大勢登録されています。

契約時に、その約款を承知で契約しているのですから
不適切と思うならば 契約しなければいいだけの事ですよ。
(今更、約款を見ていないとかは通用しませんよ)
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