こんにちは、頭に来た事がありました。
公共事業で賃貸住宅の建替事業に携わっております。居住者に移転費用で数百万が支払います。ところが居住者がお亡くなりなると、その契約は消滅いたします。もちろん居住者の同居者に権利は継承されます。ここで不正行為が横行します。あくまでも住民票で審査しておりますが、84歳の居住者がお亡くなりになって、長男が1ヶ月後に住民票を移して名義の承継を申請してきました。
これは、お断りいたしました。ところが数日後某革新政党の市会議員とあらわれ、平成11年2月3日に住民票を移して再度申請してきました。住民票は、住所を移動したら14以内に移す。主たる住所地に移すというのが法的に決まっているのに5年前に遡って、N市からK市住民票を移したのには驚きました。政治の力には。某革新政党の力には嫌悪感を抱きましたが・・・・これで、ウン百万が手に入るならと思いましたが、規程なら仕方がありません。私の金ではありませんが、青いせいか正義心が募ります。
住民票を5年以上も遡って移すのは果たして合法でしょうか?最初に私が見た住民票は「平成16年12月6日転入、平成16年12月6日届出」でした。現在の住民票は「平成11年2月3日転入、平成16年12月6日届出」です。こんなことが許されるのでしょうか?
どうもこの住民は、市会議員を使って、自治会の住所録を使い、その市会議員に圧力をかけて市に圧力をかけて、5年以上も遡って住民票を移した模様です。自治会の役員は数年前から息子が住所録に載っていたので・・・
No.1
- 回答日時:
>住民票を5年以上も遡って移すのは果たして合法でしょうか?
住民票は現に居住する場所にしなければならず、過去に届けていなかったのであれば、遡って訂正するのは本来の姿に戻すだけですから正当でしょう。
もちろん過去に届出を怠ったことについては5万円以下の過料に処されることがあります。今回の場合かなり長期間ですから過料になっている可能性はあります。
もちろん上記過去に遡る届出において、もし本当に居住していなかったのに過去に遡ったのであれば違法ですが、本当に居住していたのであれば、まっとうな処理です。
この回答への補足
住民票は、何年前にも遡って受理されるのですか?税金なんかはどうなんでしょうか?従前のN市もK市もどうして受理されたのか?
従前のN市まで操作したんでしょうか?某政党も全国規模ですから・・・
回答ありがとうございます。
市会議員がバックにあれば、過料になっていないでしょうね!某革新政党は、票を得、この居住者は数百万円手に入る。私の金ではないし構わないかもしれません・・・・
何か釈然としません!青いですが・・・
No.2
- 回答日時:
> 市会議員がバックにあれば、過料になっていないでしょうね!
なんかずいぶん議員の力を過信しているようですが、事実がそうであるならば議員がいなくても修正はなされるでしょうし、過料にするかどうかは裁判所が決めることです。議員が裁判官に圧力をかけるなんてことはありえません。
>住民票は、何年前にも遡って受理されるのですか?
たとえ申請がなくても役所は職権で正しい住所に修正する義務がありますのでそうなります。
>税金なんかはどうなんでしょうか?
この場合前の住所で受け取っていた自治体に正しい住所の自治体が請求するものと思われます。
前の住所の自治体とその正しい住所でもめた場合は、同一都道府県であれば知事が裁定します。
都道府県が異なれば総務省あたりだったと思いますが詳細忘れました。
一般の人は議員の力を過信しているようですが、すべては法にのっとって行われることで、法を役所が曲げることはありません。(それをやったら犯罪です)
この回答への補足
再度のご回答ありがとうございます。また、失礼な言い方お詫びいたします。
実は、故人(前居住者・84歳のおばあさん)は、昨年大家に、名簿を出しているのです。居住は、84歳のおばさん一人。緊急連絡先は、長男です。長男はN市に居住している事になり、電話も記載されております。ところが、長男は、市会議員を連れていっしょに騒いでいきました。
12月7日には、「転入平成16年12月6日、届出平成16年12月6日」の住民票が、今日12月16日には「転入11年2月3日、届出16年12月6日」の住民票を持ってきました。もし長男が名義承継が認められれば、数百万円の移転費が認められます。
私は、居住実態は、あくまで住民票で見る。主たる居住地には、住民票を置かなくてはいけないと主張していたのに、それを逆手にとって5年前に遡って、住民票を移して、5以上も母親と一緒に住んでいて面倒を診ていたので、名義承継を認めろ!移転費を払え!では。これも公共事業費で贖えるからいいといえばそれまでですが・・・・・
なんかずいぶん議員の力を過信しているようですが、事実がそうであるならば議員がいなくても修正はなされるでしょうし、過料にするかどうかは裁判所が決めることです。議員が裁判官に圧力をかけるなんてことはありえません。>過料とは、裁判所が決めるのですか?では、過料は、今後のことですね。12月7日には、転入が、平成16年12月6日になっており、今日の住民票には、平成11年2月3日になっておりました。後者の住民票は、昨日発行されてました。
No.3
- 回答日時:
主たる居住地がどこであるかというのは非常に微妙な問題です。
有名なのは長野県知事の話があるのはご存知のことと思います。
このときには知事自身の話だったので、知事による裁定が出来ないので別途審査会を開いたようですが。
基本的には役所がそれが妥当と認めればよいし、やっぱりおかしいとなれば認められません。
平日に居住していなくても週末に訪れ、またその地区の自治会などにも参加しているとなれば主たる居住地といえないこともありません。
ある程度の範囲は当人の判断によりどちらにでも出来る状況ですし、役所としても判断が難しい事例では、特段のことがなければ本人の裁量を認めますので(長野県知事の場合は知事の主張が認められました)、あながちおかしいともいえないでしょう。
もちろんご質問者にとっては金銭的に損になることがわかってあわてて移したと見えるでしょうけど、法的に認められる範囲であれば、受給の権利を認めないのは、法の下の平等に反します。
すべては法に従って処理するという姿勢が大事かと思います。市議会議員が出てきたのは単なる付録と考えてよいでしょう。
No.4
- 回答日時:
市議会議員の件はちょっとおいておいて、事実関係だけ整理させてください。
要は問題となる当人が、
12 月 7 日に、「転入平成 16 年 12 月 6 日、届出平成 16 年 12 月 6 日」 の住民票を、
12 月 16 日には 「転入 11 年 2 月 3 日、届出 16 年 12 月 6 日」 の住民票を
持ってきた、と言うことだけですね。となると、これは住民課が受け付けている筈で、当然首長の公印が押されている筈です。
質問者の立場では、どちらを信用すべきか、それに責任を持つ (公印はその意味です) 首長に、この二枚に関して釈明を求めたらどうですか。既に出ているように、職権を持って変更したのであれば、その理由の開示を求めればいいのです。
あるいは、言われるように、議員が圧力をかけ、事務部門が勝手にやったことであれば、これは立派な公文書偽造になりますよ。
議員がどうたら、ではなくて、どちらも公文書ではあれば、この経緯を明らかにしておけば、瑕疵はないと思いますが、放置してどちらかを有効として処理すると、質問者が将来過失を問われる危険があると思います。
ご回答ありがとうございます。
要は問題となる当人が、12 月 7 日に、「転入平成 16 年 12 月 6 日、届出平成 16 年 12 月 6 日」 の住民票を、12 月 16 日には 「転入 11 年 2 月 3 日、届出 16 年 12 月 6 日」 の住民票を持ってきた、と言うことだけですね。
>正確には、当人の夫人が、12 月 7 日に、「転入平成 16 年 12 月 6 日、届出平成 16 年 12 月 6 日」 の住民票を、当人の夫人と市会議員が一緒に、12 月 16 日には 「転入 11 年 2 月 3 日、届出 16 年 12 月 6 日」 の住民票を持ってきたということです。
但し、12月7日に持ってきた住民票は、つっかえましたから私の組織の手元にはないのです。でも私は、確かに見ましたし、当人の夫人、議員も実態に合わせて書き換えてきたと話しておりました。前居住地のN市の住民課にまで圧力をかけてのでしょうか?恐ろしい事です。
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