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娘の彼氏はケンカの度に暴力を振るうのですが、それ以外はとても相性が合うみたいで別れません。
別れさせようにも娘自体にその気がない場合、父親が被害届を出した場合はどうなるのでしょうか?
何度も別れさせようとしましたが、またくっ付きます。
母親の私は、もうDVされようが好きなら頑張りなさいと伝えてます。いちいち泣いて連絡してくるなと伝えました。しかし父親としては、どうにも納得がいかないらしく同棲している2人を別れさせるべく被害届を出すと言うのです。
いくら親がそうしたって当人達が仲良くしているところに被害届というのは効力があるのでしょうか?
ちなみに娘は20歳です。

A 回答 (2件)

二人がどのような関係でも、暴力行為で怪我をさせれば犯罪が成立します。

非親告罪だと思うので、警察に訴えれば良いと思います。しかし娘さんが納得しているのでは立件しづらいかも知れません。立件そのものよりも、娘さんの気持ちがどうなるか、考えるべきだと思いますが、とても難しい問題です。
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>母親の私は、もうDVされようが好きなら頑張りなさいと伝えてます。



母親がそのようなことを言うのが理解できません。
娘さんがDVにあっていたら父親より先に別れるように言うのではありませんか?
両親がいっしょに娘さんを説得しないと、両親で意見が分かれていたのでは説得力が有りません。
被害届と言うのは良くわかりません。
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