
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
16日に閉店を告知されて、
16日に閉店したのですか?
それでしたら、他の回答者さんの回答通り
30日前の解雇予告が必要なので、
30日分の平均給与が請求できます。
仮に12月末閉店なら、
12月末までの15日間はシフト通り勤務して、
30-15=15で15日分の平均給与が請求できます。
その他の諸事情に関しては別問題で、
紹介された他店での勤務をするもしないも
質問者さんの自由ですし、
しないからといって、上記の請求ができない
というものでは、ありません。
もうひとつの2月に復帰したいというのも
企業の自由で解雇予告手当を請求した、
紹介を断ったから再雇用してはいけないという
法律はありませんし、逆に再雇用しなくては
いけないという法律もありません。
ですから、現実問題としては
質問者さんだけが解雇予告手当を
もらうとなると、復帰を希望しても
断られるケースも十分考えられますので、
請求するなら、アルバイトさん皆さんで
請求することをおすすめします。
詳しくありがとうございました。
大変助かりました。
今度みんなに相談して請求してみたいと思います。
他にも答えてくれた皆さんありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1月の給与の話ですね。
それでしたら請求はできません。
6割を出すというのも法律に基づいた数字ではなく
あくまで企業の好意です。
No.2
- 回答日時:
アルバイトとおっしゃいますが、期限を定めた雇用ですか?もし期限を定めた雇用であれば、期限途中での解雇は、よほどの事由がない限り法的には認められません。
以下は、期限の定めのない雇用を前提に書きます。閉店とおっしゃいますが、廃業なのですか?いくつか店舗を持つ企業であれば、そのうち一店舗が閉鎖されるとしても、それは解雇を正当化するには不十分である可能性があります。
仮に解雇が有効だとして、あなたは解雇予告手当てを請求できます。交渉する問題ではなく、労働基準法上当然の権利です。
この回答への補足
何度もすみません。いくつかの店舗を持つ企業です。
さらに数日前に3ヶ月前までの給料の平均一月分?の
6割は出すといったのにもかかわらず急に出せないと
・・・周りには学生やら主婦やらたくさんいて学生ならともかく主婦は厳しいと言ってました。
こうゆうのでの差別などはありませんよね?
質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
閉店と言っていますが破産したわけではありません。
賃金は労働債権として、労働者は支払いを求めることができます。
賃金の支払いの確保等に関する法律に基づく「未払い賃金の立て替え払い事業」という制度があります。
申し訳ございません。ちょっと大雑把に書きすぎました。実は深い事情がありまして5日前に言われたといいましても12月の始めでしていまからでも間に合いますでしょうか?あと閉店といいましても2月にはまた違う店または同じ店での復帰を考えているそうです。
それまでの間他の違う店?(同じ会社の店)での仕事を紹介してくれると言ってますが結構遠いので行きたくありません。こちらとしては復帰した場合その店で働きたいのですが違う店にはいきたくありません。
しかし復帰するまでの間お金はほしいです。
こんなわがままは法律的には通るのでしょうか?
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