
教育機関で著作権35条のことはある程度理解しているのですが深くは専門家ではないのでわからない人間です。
質問ですが、
(1)、学校図書館(もちろん営利目的のない公立学校)で新しい本を購入し(学校の予算で)それを生徒に紹介するために、本の表紙をコピーし図書館に提示することは問題ないのでしょうか?
(2)コンピュータのスクリーングセイバーで新しい本を紹介するために図書館のコンピュータに画像を取り込み紹介させることは問題なのでしょうか?もちろん外部にはアップはしておりません。
2点詳しい方がおられましたら法律的な観点から説明してほしいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足の内容に関して。
#2で仰っている通り、「その授業の過程に使用することを目的とする場合」に「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害」しない限りで複製し、提供することが認められています。従って、図書の表紙をコピーして掲示することが「授業の過程」に該当するかどうかが焦点となります。
この点については、私の勉強が足りないため、具体的にどのような行為が各々該当するのか、ハッキリとお答えすることができません。
とはいえ、一般的な用語の意味で考えれば、新しい図書を生徒に示すためにコピーすることは「授業の過程」とはいえないでしょう。しかし、逆に、生徒にあるテーマを与えて図書館で調べものをさせ、その一部をコピーしたものを添えて提出させることは、これに該当すると考えられます。
教育関係者でもないのに差し出がましい意見ですが、単に表紙のコピーが張り出されるだけでは生徒の読む意欲も湧きにくいと思いますので、法律的にも(広範な意味での)教育的にも、紹介文とともにコピーを添えるといった掲示の方が望ましいのではないでしょうか。
(この形態であれば、教室で配布することも「授業の過程」に当たるかもしれません。)
No.2
- 回答日時:
35条には適用される条件が明示されています。
今回の場合は、「授業の過程における使用に供することを目的として」の部分を逸脱しているため、35条の適用はないものと考えます。
35条は平成15年に改正されて、授業を受ける者(生徒)による複製や、遠隔学習の場合の公衆送信についても著作権が制限されるようになりましたが、教育機関におけるものであっても、授業の過程における使用を超えた使用については、著作権の対象となります。
そのうえで#1のご回答に同意いたしますが、似たようなQAが別サイトにもありましたので、参考URLもご覧ください。
参考URL:http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca156.html
確かに、「授業の過程における使用に供することを目的として」というのは私も理解しておりました。ただ、最近調べ学習などで本を授業の中で使うことが多くなってきております。しかし、授業で使うかどうかなど調べ学習ですのでわかりませんよね?でも実際に授業の過程で使うことがあります。この辺がひっかかるんですよね。。
これなら紹介してもよいかと私は考えましたが、やっぱり教育機関でそんなぎりぎりのことをするより許諾をとったほうが無難なのでしょうかね。
ほんとありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
33条~37条の2についてはほとんど勉強していませんので、あまり自信はありませんが...
(1)について。
そもそも表紙が著作物であるかどうかが問題となります。一般に「題名」には著作物性は認められず、書籍であればその内容と一体となって同一性保持権(20条)による保護を受けるにとどまります。(独立して著作物性の認められる題名もあるにはあると思われますが...)
もっとも、独立して著作物となり得るイラストや写真などを用いたものであったり、創作性の認められる図柄が背景に描かれている場合などは、複製権(21条)の侵害となり得ると考えられます。
もちろんのことですが、たとえ著作物であっても、引用(32条)の形で紹介するのであれば問題はありません。例えば、単に表紙をコピーして掲示するのではなく、それがメインとなる程度の紹介文に添える形で表紙のコピーを挿入する場合です。
(2)について。
上記とほぼ同様かと思います。仮に著作権のある表紙であった場合、これを単に複製しただけでは問題があります。
いずれの場合でも、メインとなる紹介文や読書案内があって、その紹介に必要な限りで表紙のコピーを載せることは全く問題ないと思われます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。(1)に関して私も、同一性保持権の対象となるかと思っておりました。しかし、表紙に書いたイラストにも本とは別に著作物となるようなことを聞きました。(本当かどうかわかりません)余談で、本のイラストを書く専門家がいて、収入が少ないために、著作権として扱ってほしいということがあったそうです。(これも本当かどうかわかりません)普通ならもちろん複製権(21条)の侵害となり得ると私も思うのですが、学校での取り扱いとなれば話は違うように思えてしかたないのですが、法律上どのようになっているのでしょうか?学校図書館は基本的には調べ学習など教材としての図書としても取り扱いされております。その意味で、教育機関の対象となれば35条が適用できるのかと考え質問させていただきました。
私も、紹介に必要な限りで表紙のコピーを載せることは全く問題ないと思っておりました。営利目的でもなければ、いい本を紹介しているだけですので問題はないかと。
これらの件に関して、今年著作権の法律が変わったなどと言っておられたのもお聞きしましたが、これも本当なのでしょうかね。。。
引き続き回答よろしくお願いします。
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