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コンビニ店員です。
今日、メルカリの支払いをレジでしたお客さまが、「いつもしてもらっているのですが、手打ちの領収書をください」といわれました。
初めて応対するお客さまでしたし、「いつも」というのが当店でのことなのか、他店でのことなのかは不明でしたが、いわれるがまま、レジにて金額を手打ちした領収書をプリントアウトしてお渡ししました。
発行する際に、「課税」か「非課税」かを選択しなくてはいけなかったのですが、他に聞ける人がいなかったので、メルカリの売買に消費税はかかってないよなと思ったので、非課税で打ち出しました。

後からわかったことですが、メルカリの支払いは店で売ったお品ではないので領収書は発行できないとのこと。ですから、レジの領収書発行ボタンを押しても自動で領収書が発行されないので、金額を手打ちして発行した領収書をもらっていったということです。

なんとなくわかるのですが、やっぱりしっかりとはわかっていないので、どうしてだめなのか、わかりやすく教えていただけませんか。

また、次回このようなことがあったらどのようにお断りすればよいでしょうか。

A 回答 (6件)

>手打ち領収書を「発行しなくてもよい」というのは「発行してもよい」ということでしょうか。



そうです。発行するか発行しないかは、その店なりの方針ですから。
手書きなりの領収書を発行したら、別の領収書は、回収しなければなりませんけどもね。あるいは、領収書を発行済みって印なりを押したりする場合もある。

>今回は、「手打ち領収書」と「インターネットショッピング払い込み領収書」両方をお渡ししましたが、これだと2件支払いがあったように見えるからだめということでしょうか。

そうなりますね。
領収書が2つあるってことは、2つの支払いがあったってことになりますからね。
実際に1つなのに、2つの先に請求も可能ってことにもなりますし、同じところから、2つも請求は可能ってことにもなりますから。
政治家で、活動費として使ったなら、税金でもありますから大きな問題になりますしね。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました。

お礼日時:2019/09/23 07:17

現金を受け取った店は領収書を発行することになります。


銀行振込とかクレジットカードでの支払いの場合だと、店での発行を断ってもよいってことになる。
コンビニ払いだと、コンビニが領収書を発行することになる。
もちろん、メルカリなら、メルカリに領収書の発行を依頼してもよいってことになるが、メルカリは断ることも出来るけどもね。

ただ、セブンイレブン以外だと、機械で、支払い用紙を発行して、スキャンしての支払いとなる。
その場合は、支払い用紙の控えが領収書になっていたりします。
また、レシートが領収書となっていたりします。
レシートに領収書となっているなら、別に手書きの領収書の発行を断ってもよい。

セブンイレブンのインターネットショッピング振込票からの支払いのレシートって、”インターネットショッピング払込領収書”が発行されるみたいです。
これが、領収書です。
ただ、セブンイレブンだと、コンビニ払いの中間業者の違いか不明だが、”インターネットショッピング払込受領証”ってものが発行されることもあるようです。
セブンイレブンとしてら、支払い用紙の半券が領収書だから、支払いの受領票とセットにしたら、発行しなくてもよいってことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手打ち領収書を「発行しなくてもよい」というのは「発行してもよい」ということでしょうか。
今回は、「手打ち領収書」と「インターネットショッピング払い込み領収書」両方をお渡ししましたが、これだと2件支払いがあったように見えるからだめということでしょうか。
2件領収書があることで、不利益をこうむるのはだれでしょうか(店?税務署??お客様???)そしてそれはどんなペナルティがあるのでしょうか。わかりましたらご教示くださいませ。

お礼日時:2019/09/23 03:13

セブンイレブンの場合は「お客様控え(店印押す)」が、領収書になっているはずです。


お金を受け取った意味のことが書いてあれば、タイトルが領収書でなくても領収書です。
それを渡せば手打ちの領収書を発行する義務はありません。手打ちの領収書を発行する場合は、お客様控えを渡してはいけません。

No.3 2006-2006さんの回答は誤りです。
収納代行の場合に領収書を発行する義務があるのは、お金を受け取った側です。売った側ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まさにセブンイレブン勤務です。

お礼日時:2019/09/23 03:08

コンビニは料金支払いの代理を行なっているだけです。


例えば、電気代、ガス代、電話料金などです。
もし領収書が必要なら、電気会社、ガス会社、電話会社が発行します。
一般的には払込書が領収書を兼ねるということも多いです。

メルカリのシステムも同様だと思います。領収書が必要なら品物を売った側が発行するべきものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんとなくわかりました。

お礼日時:2019/09/22 23:03

追記


現金を受け取った店は領収書を発行する義務がありますが「手打ちの領収書」を発行する義務はありません。メルカリのコンビニ払いの場合、請求書から切り離して客に渡す伝票が領収書になっているはずです。そのことを説明して「手打ちの領収書」の発行を断っても良いです。
あえて手打ちの領収書を発行する場合は、客に渡す伝票を回収して、代わりに発行することになります。このことは「レシートじゃなくて手打ちの領収書が欲しい」という客への対応と同様です。
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この回答へのお礼

「メルカリのコンビニ払いの場合、請求書から切り離して客に渡す伝票が領収書になっているはずです」→そのような伝票は知りません。みなさんスマホのバーコードで支払われます。

お客さまは現金でお支払いになりましたが、通常決済が終わると、金額の書いていない「1件支払いを受け付けました」というレシートと、「お客様控え(店印押す)」、「お店控え」の3枚がプリントアウトされます。これにプラスして領収書が欲しいと言われるお客様は初めてでした。

お礼日時:2019/09/22 23:02

領収書とは現金、または有価証券を受け取った証明です。

現金を受け取ったのであれば、領収書を求める客の要求を断ることはできません。(民法486条)
あなたの店に「メルカリの支払いは店で売ったお品ではないので領収書は発行できない」というルールがあるのであれば、そのルールが違法です。

なお、支払いがクレジットカードや電子マネーなど、現金以外の手段だった場合は、領収書の発行義務はありません。ミニストップのWAON、セブンイレブンのnanaco、ファミマのファミペイとファミマTカードのクレジット払いが該当します。その場合は、現金でないので領収書は発行できないとお断りしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/22 23:02

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