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社員旅行の積立金を返金しないと違法?

A 回答 (7件)

そりゃ行かないなら返金するでしょ。


ただし、キャンセル可能な時期までにキャンセルした場合ですね。
旅行会社次第。
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普通は 社内でルールを決めておきます。


私の勤めていた会社では 不参加者は半額のみの返金です。
それと 途中入社社員の扱いもポイントです 積立金(月数)が少ない社員に追加負担を求めるかを決めておかないと揉めます。逆に退社社員の扱いも
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給与天引きなのに、返金しないなら違法だろう



全額会社負担で会社が積み立てた資金なら、返金関係ない
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参加すればいい話だと思うが...社員旅行へ行って、帰属意識を高めるのだよ

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積立の目的によって、ですね。



知り合いの会社では、旅行の費用はすべて会社負担で
積立金は旅行の費用にあてるのではなく、旅行時の小遣いにするので
旅行実施時にそれまでの積立金を参加不参加に関係なく全額個人に返金しているようです。

が、積立の目的が旅行費用にあてるためだったら
不参加者には返金ではなく土産などで返されるのかもしれません。
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返金する理由が分かりませんが、



違法?とは法律に反することなので、社員旅行などは、会社の会則なので違法とは言わないと思いますが・・・
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違法である場合もあるし、違法ではない場合もある。



それにしても、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。

タイトルだけ書いて本文がまだのまま間違えて投稿してしまったの?
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