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同棲したら、住民票、マイナンバー、免許証は
変更するのが当たり前ですか?
籍を入れたら変更するものではないのですか?

A 回答 (17件中1~10件)

一応これだけはご理解ください。


本籍がお住いのところと違うことや、
婚姻届は未届で、本籍を変更されていなくとも
同棲している状態ということには、何の問題も
ありませんし、罪に問われることはありません。
住民登録をしているところに生活実態がない
という状態を、意図的に設定している場合は、
罪に問われます。
めったにないことですが、その悪質性を認められた場合、
科料に処せられる可能性もあります。
ですので、同棲されている居所で生計もともにされて
いるかどうかは重要です。
もしそうであれば住所とみなされ、そこを住民登録しないのは
住基法上では罰則の対象です。
これが前述の
「住民登録地を訪ねると、そこには生活実態がなかった
という状態には問題があります。」ということです。

そこでこの点についてよくご確認ください。
現在の住民登録地(ご両親のご住所ですね?)に、
行政機関から何かしらの通知等が届けれた時、
それがあなたの元に届く状態を維持されていますか?
保険や納税、選挙の通知等が宛名不明で役所に返送されますと、
実態調査が必要な世帯ということで、
該当の部署から要調査の連絡が来ます。
住民記録を担当する部署が実態調査を行った結果、
生活しているとみなされなかった場合、
職権による住民登録の消除が行われます。
これが俗にいう住所不定という状態です。
今の住民登録地にはご両親がいらっしゃるようですので、
多分大丈夫だと思われるのですが、一応最低限として
ご両親経由であなたと市区町村役場と連絡がつく状態か、
その点はしっかりご確認ください。

同棲中なので変更していませんと回答されている方々も、
この点については十分にご注意ください。
いざ婚姻届を出そうとしたら、住民登録が職権消除されていた。
という事件も過去には担当したことがあります。
このような事態にならなければいいのですが。
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住まいが、変わるのならすべきですね。


とりあえず自宅はそのまま、とか、もともと実家だったとかなら変わらなくてもいいでしょうが、移動に一時間位かかる距離なら変わるべきかな?
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京都から大阪とか変われば住民票とか変えると思いますがそれ以外は特に変えませんね、私も今同棲中ですが、何も変えてません。

結婚してからですね、そういうのは
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同棲=お遊び


なので変更する必要性無し。
どうせ直ぐに別れるので
(相手に飽きて又新しいパートナーとの同棲する)
普通は変更為ません。
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婚姻する(籍を入れる)ことと同居することは別です。


生活の実態が同棲の状態であって、
そこが生活実態であれば、婚姻をしていようといまいと、
住民登録を変更しなければなりません。
近未来で婚姻されるご予定であれば、
住民登録上「夫(未届)・妻(未届)」となります。
むしろ戸籍の本籍の方が生活実態が伴う必要がないんです。
本籍は住所地でなくても構いませんし、
(戸籍の証明書を取りに行くのが面倒にはなりますが)
本籍を訪ねても、その方がお住まいではなかったとしても、
それは全く問題はありません。
むしろ住民登録地を訪ねると、そこには生活実態がなかった
という状態には問題があります。
住民票は住民登録の基本台帳を写したものですし、
マイナンバーも免許証もこの住民登録を大前提にして
作成されるものです。本籍とは関係ありません。
つまり住所を移してからですか? 本籍を移してからですか?
という点が疑問であるとすれば、
住所を移してからということになるわけです。
婚姻により本籍が変わることと、マイナンバーや免許証の
手続きとは直接の関係はありません。

住民登録については、婚姻届が未届の状態で住所変更されても、
婚姻届を提出後に改めて変更の申し出をされる必要はありません。
役所間の通知のやり取りで記載変更しています。
マイナンバーも連動して処理がされるはずです。
免許証についてなのですけど、マイナンバーからデータが
連動するのかどうかは公安局の管轄なので、
よくわかりません。ただし本籍の記載については、
婚姻された以降での初めての更新時に変更申し出でも
構わないはずですので、それほど急ぐことではないはずです。

最後に生活実態なのですけど、居住と生計を共にしている
拠点であることを生活実態を設ける場所としています。
居住はしているけれども、生計の中心がご実家といった場合に、
利便性からご実家に住民登録を残されるのは仕方がないことです。
ですが、生計の中心が同棲されているお住まいであれば、
それはそこを生活実態のある拠点とする方がいいかと思います。

蛇足なのですが「籍を入れる」=「婚姻」ではありません。
むしろ初婚の方同士の「婚姻」で「入籍」する人はいません。
婚姻により配偶者が筆頭者の戸籍に「入籍」するケースは、
その筆頭者に離婚歴がある場合です。
役所の方も皆さんわかっていて対応されるはずですが、
「入籍届をください」と言ってはダメですよ。
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住居地が変われば変更する。

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住民票と戸籍謄本の違いを理解していないのではないですか??



住民票は、あなたの現住所を証明するもので、租税公課に関係します。
だから、採用予定の会社に言われたのです。

住所を変えた(日常生活の住所を変えた)場合は、住民基本台帳法により2週間以内に、役所で手続きをするように記載されています。
これは、氏名には関係なく居住する住所を変更したら、移転届け(同一自治体内なら転居届、跨ぐ場合は今までの自治体に転出届を出し転出証明書を貰い、新しい自治体で転入届を出すときに転出証明書を添付する)をしなければなりません。
当然ですが、住所が変わればそれに関する者の住所変更も必要です。

戸籍謄本は、結婚等により親の戸籍から抜けて、新しい戸籍に移動するときに行います。
戸籍謄本の住所は、現住所でなくても構いませんが、必要な時に取得しやすい様にしてもいいでしょう。


今回は、単にあなたの居所が変わる、つまり現住所が変わるだけですから、移転の手続きをしてください。
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法律的な正解と、実務上、実際の生活の事実とは異なりますので、絶対の正解はありません。


無い答えを求めているから矛盾が生じます。
ただ、住民票が無いと、バイクとか車のナンバー取る時に面倒ですし、免許証の住所変更がされてないと検問時に余分に時間を取られます。変更していない時点で違法ですからね。やろうと思えばネチネチと尋問できる訳です。
車の登録も、通常の住まいから数km以内でないと車庫とばしを疑われます。運送会社はよくやりますがね。もちろん違法です。
同棲云々ではなく、そこに一定期間以上住むつもりなら住所変更はすべきでしょう。私の頭の中では当たり前です。あなたの知り合いの頭の中までは分かるはずありません。分かりたくもないし。
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なるほど。


前住所が実家であり、さらに近所であるということであれば、
特に変更しないでも実生活上の問題はないですね。

厳密には違法行為にあたりますが、自爆しない限り咎められることもないでしょう。
要は公的な書類に住所を書く時にきちんと実家の住所を使うってことです。
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「同棲したら」ではなくて「居住地が変わったら」ですよ。


そこに住んでいる理由が、結婚だろうが同棲だろうが友人とのシェアだろうが関係ないんです。
住んでいる場所を正しく届け出る必要があります。

学生の場合は親に扶養されている前提なので、一人暮らしでも住民票を移さない人が多いですし、それで問題ありませんよ。
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