A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
休業補償は、実際に交通事故によって減ってしまった収入に対する補償です。
したがって、交通事故の前に無職や失業中だった場合、
原則として休業損害は認められません。
しかし、事故時に無職であっても仕事をする可能性があれば休業補償が
認められることがあります。
以下のような事情がある場合で、かつ書面できちんと証明できる場合です。
•仕事をする意欲があった(探していた)
•仕事をする可能性があった(就職先が決まっていた)
•仕事をする能力があった(技術があった)
具体的には、交通事故の前に内定先があった場合、就職活動中であった場合などです。
交通事故がなければ就職していた可能性が高かったと考えられる場合には、
休業損害が認められます。
家事手伝いとして、休業損害は請求できるのでしょうか?
↑
交通事故によるケガが理由で家族のために家事ができなかったことについて、
平均賃金をもとに休業損害を計算することが認められています。
裁判にならないと請求出来ないのが一般的でしょうか?
↑
こういうのは定型化されています。
保険会社と話し合うのが一般的です。
No.4
- 回答日時:
請求は出来ます。
払ってくれるかは相手次第。
立証できれば裁判にならなくても請求は出来ますし支払いもあります。
家事手伝いと言っても「ほぼ1人でこなしてた」事にすればいいです。
家族以外は誰も見てないし知らないし。
弁護士に頼んであるならば任せてしまいましょう。
No.3
- 回答日時:
示談交渉に決まりはありません。
何処まで要求するかも自由です
(法外も含め)
また相手の保険会社は如何に正当な請求を諦めさせ支払を減らすかが仕事です
相手はなんと言ってるのですか?
普通の人は賠償請求できるものがよく分からないので 駄目と言われたら諦めて示談しているのが現状だと思います
事故は全て個別対応なので、弁護士を付けたなら直接聞くのが良いと思います
この回答へのお礼
お礼日時:2019/10/09 13:58
なるほど、とても参考になりました。
ありがとうございます。
まだ何か言っている段階ではないのですが、ケガをしてから今までのように仕事が出来ておらず、
月にすると20万以上は貯金に回せたのではないかと思うと悲しくて聞いてしまいました・・。
回答いただきとても助かりました。
No.1
- 回答日時:
弁護士通すだけ無駄ですが。
。家事手伝いでいいでしょう。逆に先方からそう提示してきますよ。
そもそも自己の人身傷害請求すれば良いだけじゃないですか?
弁護士なんて依頼する暇があれば、自己のお世話になっている代理店さんに電話1本入れれば済む話じゃないですか。
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補足します。
弁護士特約がついているので、相談は無料です。
ケガが長引いておりまして、相手が治療費打ち切りを進言してきて、
色々と面倒だったのでご依頼をしました。
もう、通しております。