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主人の会社の社会保険の扶養に入っているのですが,来月11月で私自身が60才の誕生日を迎えます。主人の会社の保険協会の人に私自身が電話で聞いて見たのですが,奥さんが60才になったら、旦那さんの会社の扶養に入ったままでも年収180万円迄は、働いても大丈夫ですよ。と嬉しい事を言って下さいました。それで早速!ついこの前,自分が勤めているパート先の会社の総務に問い合わせたら,うちの会社は従業員が501人以上いる会社なので,それは通らないのです!週20時間以上働いたら60才を過ぎていてもうちの会社の社会保険に入ってもらわなければいけないのです!矛盾していると思うかも知れないけど。と,きっぱり言われました!家の事情で主人の扶養に入ってなければいけないので,それを聞いてとてもガッカリしましたが,従業員が501人以下の会社でしたら扶養に入ったままでも年収180万円迄働く事は可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

社会保険の扶養に入る際の収入要件と自身が社会保険に入る収入要件は別で考えないといけません。



最初に保険者に問い合わせた際の収入範囲は扶養に入る際の収入範囲の話です。
扶養に入るなら当然ながら自身は他で保険に入っていないことが必要となります。

アルバイトなどの短時間労働者が社会保険適用となるには、社会保険の適用事業所全体では、その事業所の常勤労働者(社員とかフルタイムパートとか)の所定労働時間・日数の3/4以上の条件で勤務するという条件(この場合賃金の基準はなし)と、それには該当しなくても
・厚生年金被保険者が501人以上
・1年以上の雇用見込みがある
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円(もしくは年収106万)以上(時間外等の手当や交通費除く)
・学生でない
という条件のすべてを満たす場合は、社会保険適用となります。

当然ながら、

自身の社会保険加入>家族の社会保険の扶養

という優先度になりますので、扶養の収入の範囲内であっても社会保険加入となる収入額であれば今の会社で社会保険に入ることになり扶養には入れないということになります
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/26 04:37

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