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障害者有料道路通行料金割引証の使用について下記のことについてお聞きしたいです
使用する車は決まっているのでしょうか。家で2台所有している場合、どちらの車でも使用可能ですか
運転者についてはどうでしょうか。家は娘が身障手帳を持っていますが、両親だったらどちらが運転しても良いのですか。
割引証の注意事項には、「他人に譲渡することはできません。」くらいしか書いてないのでよくわかりません。
どなたかご存知の方教えて下さい。

A 回答 (7件)

 障害者有料道路通行料金割引証は、障害者手帳等を持っていれば申請により交付されます。

障害程度が2級以下でしたらご自分で運転されるケースもあるでしょうし、介護者が運転して送迎する場合もありますね。家の父も4級を持っていますが、私の車、父自身の車、母の車とその時折で自由に有料道路割引を使って移動しています。私も父を同乗していけば通行料金が半額になりますので、ギブアンドテイク?。父もこのおかげで色々な場所に連れていってもらえて嬉しそうです。
・割引証の使用時には、この割引証に記載された本人が障害者手帳を持って同乗することが必要です。この際に運転者、車種は問われません。
・障害者手帳を持っている友人であっても本人の名前の入った割引証は譲渡はできません。(無記名状態でしたら可能)
・有料道路料金所では、この割引証と障害者手帳を一緒に提示しなければなりません。
・一ヶ月あたり20枚程度の交付だったと思います。(未確認)
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この回答へのお礼

体験を交えてのご説明ありがとうございます。やはり本人が搭乗していないといけないのですね。使用に関する説明書の添付をしてほしいですね。

お礼日時:2001/08/05 07:38

 車も届け出た車に限定される様です。

また、運転する人も、本人または障害者が乗車しその移動のために介護者が自動車を運転する場合に限られているようです。
 下のURLは特定の有料道路に関するものですが、どこも同じようです。

参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~hprc/pege10.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/08/05 07:26

k-fon様



一応、届け出る際に決めた1台の車だそうです…。
また手帳を持った本人が同乗している必要があるとも、
言われました。
手帳を持っている本人が利用する為のものであって、
親族が使う為に発行しているわけではないそうです。

残念ながら、役所での口頭での説明でしたので、
確固たる自信はありません。
ただ、複数車があるという話をしたら、「一応」です
ということだったので、深く追求される事はない
ようですし、実際に大丈夫でした…。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。市のほうで、もっと細かい利用要項のような物を用意してくれれば悩まなくてもいいのにな・・・などと思っています。

お礼日時:2001/08/05 07:23

あくまでも、身障者の割引ですから、本人が乗っていないといけないと


おもいます。
深くは追求されないですが、乗っているか確認はしているようです。
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私の亡くなった祖父が身障手帳を持っていたのですが、


祖父には子どもが8人ぐらいいて、成人している孫も数名いて、
いろんな人と遊びに行っていました。
いろんな車で、いろんな運転手でしたが、割引は使えました。
搭乗者に身障者がいて、身障手帳などを所持していれば良かったと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。一つお聞きしたいのですが、手帳を持っている本人が搭乗していないといけないのですか。
例えば、手帳を持っている本人が入院していて面会に行くときなどもつかってもいいのでしょうか。

補足日時:2001/08/03 19:13
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こんばんは



以下のアドレスの情報が参考になると思います。

http://www.wellnet.co.jp/bank/bank.html

カーライフ → 車を買おう → 各種制度 の順に進んでください。その他色々有益な情報が載っていますよ。

参考にしてみてはいかがでしょうか?。

参考URL:http://www.wellnet.co.jp/bank/bank.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/08/05 07:19

福祉関係の仕事を少しかじっただけなので、はっきりしたことはいえませんが、使用する車については決まっていないはずです。

(申請時に記入されましたか?)
また家族であれば問題ないと思いました。ただし、割引証の使用時に身障手帳を提示する必要があったはずです。
絶対とは言い切れないので申し訳ありませんが・・・
市役所の担当課に聞かれるのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございました。
そうですねやはり交付してもらった担当課に聞くのが一番ですよね。休み明けにも聞いてみようと思います。

お礼日時:2001/08/05 07:18

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