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身体障害者手帳を所持している方が、車を運転する際の福祉サービスで、高速料金の割引というのがありますが、本人がETCを利用してのサービス申請を行った場合、本人以外(友人など)が申請主の車を運転していても、割引を受けれるという事が可能だと思うのですが、どうなんでしょうか?

ETCゲートでは、何かしらのチェックを行なっているとは思えませんが…。

A 回答 (6件)

でもって申請主がクレジットカードで支払いしないといけないの?


他人のツケをわざわざ支払いたいとは思わないだろうし見つかったら犯罪だからね
私はばれなきゃ犯罪なんて考えは大嫌いですがそう思わない人もたくさんいるだろうからそういう抜け道を使ってる人も居るだろ酢捕まる人は居るだろうね。

まぁこれらの障害者は身体障害者のみなので多くは働けない人が多いのでクレジットカードも持てないことが多いしそんなことを出来る人は数が限られてますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/28 15:26

http://www.driveplaza.com/etc/handicapped_discou …
これが判りやすいかと。
ポイントは「障害者1名に対し登録車両1台」となってます。
よって登録してる車を同乗者が運転していても割引対象となります。
違う車では割引されません。
例:障害者本人がタクシーを使って高速道路を利用する場合。

この回答への補足

これは、障害者本人が同乗していることが条件という認識でよろしいのでしょうか?

補足日時:2012/11/28 15:27
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 本人以外(友人など)が申請主の車を運転していても、割引を受けれるという事が可能だと思うのですが、どうなんでしょうか?




 それは、不正通行なり犯罪になります。過去に同様なことをやって警察に捕まってます。

 ちなみに、不正通行すれば、正規通行の3倍の額を取られることとなり、合わせて電子計算機使用詐欺の容疑で逮捕犯罪者で罰金などの処置がされます。


 http://www.e-nexco.co.jp/pressroom/press_release …

この回答への補足

リンク先を拝見しましたが、申請者本人が運転していないことが発覚したということは、ETCゲートなりどこかで、本人認証?確認を行なっていたということなんですよね?

補足日時:2012/11/28 15:29
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No.2の方が書いておられるように「障害者1名に対し登録車両1台」です。


これに対してほとんどチェックはしていないでしょう。

ということは障害者の全てが聖人君子でない限り不正がまかり通っていると推定されます。
以前に、障害者の郵便料金の大幅割引制度が大規模に悪用されていました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3% …

車両1台限りに適用なので、これも障害者福祉の一環だと考えることもできます。
しかし、それを利用して不正に運送業をしている業者がいるのが問題です。
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この回答へのお礼

No.3の方の書き込みにもあるように、申請者以外の運転が発覚したということは、いずれはバレるということなんでしょうね。

お礼日時:2012/11/28 15:32

>申請者以外の運転が発覚したということは、いずれはバレるということなんでしょうね。



べつに?
私の親父がカード持ってて、仕事で入用なので登録してある親父のワゴン車をそのまま私がもらいうけ
私のセダンと交換たのですが、親父は年に2.3回しか高速使いませんし

親父抜きで障害者カードしょっちゅう使ってますがなんのお咎めもないですよ。
毎日のように通勤用で使ったりしなけりゃ着ませんよ。まあ使うっていっても月に4.5回
名古屋から九州とか 広島から横浜とか仕事で使う程度ですけどね
時間関係なし完全半額なんで長距離は便利ですわ。もう10年以上使わせてもらってます。
足の骨1本が人工骨程度で便利に使える障害者認定の親父に感謝ですわ。
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> 本人がETCを利用してのサービス申請を行った場合、本人以外(友人など)が申請主の車を運転していても、割引を受けれるという事が可能だと思うのですが、どうなんでしょうか?



ETC障碍者割引は、障碍者本人名義のETCカードと、障碍者割引申請の車(正しくは、ETC車載機)と、の組合せで申請します。
例えば、「車」と、「ETCカード」の片方が申請と違うと、ETC障碍者割引になりません。

質問の様に、「車」と、「ETCカード」の2つが申請条件になれば、「運転者は誰でもOK」という事になります。
他の回答の、補足やお礼の様に、dosvuser さんは、本人かどうかを料金ゲートでチェックがあるかどうかを聞きたいのでしょう?
私が下記の様に実際に使っていますが、障碍者本人運転か、同乗かはのチェックはありません。
しかし、ETC障碍割引は、住所地の市区町村役場へ、たしか有効2年ごとの証明が必要です。
ネクスコ(高速会社)でも、普通のETCカード申請(有効5年)とは別のETC障碍割引の、2種類の申請手続きが必要です。

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私の妻が、身体障碍者ですが、妻自身も、障碍用の補助装置のない軽自動車だけを運転します。
ETC障碍割引は、妻名義のETCカードで、私の名義の普通車を申請しています。

妻は私の普通車を運転しないので、高速道の時は、妻が同乗時だけ、ETC障碍者割引の組合せ(私名義の普通車と妻のETCカード)を使って、私が運転します。
妻が同乗以外の高速道は下記のとうりのETCカード4枚(全部私名義)を使い分けています。
ETC障碍者割引の申請を市区町村役場に行くと、障碍割引利用状況(使用回数・利用日時・利用のIC区間・料金等)のデータがネクスコから来ている感じを受けますので、障碍者が同乗以外は障碍割引を私は使っていません。

私の車のETC車載機には、ETCマイレージを車載機1台での最大登録数のETCカード4件(全部私の名義のETCカード)の登録をしています。
ネクスコ(高速道会社)の割引時間・割引IC区間等を、このETCカード4枚で使い分けて、割引適用になる様にしています、と同時に、ETCマイレージのポイントも付くようにしています。
ネクスコ(高速道会社)の割引時間・割引IC区間等は、地方の高速道なら平日昼間でも3~5割引の時間帯がいくつもあります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
やはり、何かしらのチェックがあるんんでしょうね。(利用回数や区間など)

お礼日時:2012/11/29 12:57

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