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療育手帳Aランク(重度)の知的障害児者がいる場合、高速道路料金半額の免除が受けられます。
ETCを取り付けた場合、ETCカードは障害児本人名義では、未成年で作れないので、その場合、親名義(後見人名義)となります。(ここまではわかるのですが。)
「障害児が同乗している時」用のカードと「同乗していない時」用のカードを作らねばなりませんか?その場合、カードは同一人名義で2枚作るのでしょうか?
もしそうであれば、同じカード会社で同じ名義人で2枚作ることができますでしょうか?

A 回答 (1件)

同様の質問をしたときには、


「同乗しない場合があるのでしたら、ETCカードの障害者割引申請はしないで、役所で手帳のみに割引申請をしておいて、利用料金支払い時に手帳提示して割引を受けて下さい」と言われました。「特例で後見人名義の登録ができます」などと配慮したものだと言わんばかりですが、細かい事情など健常者役人などには分かりもしないのが常です。
尚、通常のETCカード(障害者割引申請していないもの)をお持ちの場合、そのカードで入口スルーして(首都高速などの入口で利用料支払いする場合は除いて)、出口(料金支払い時)では通常レーンにて、「手帳」と「入口で反応・登録されたカード」を手渡して、割引支払い(カード決済)という方法も可能です。
>>同一名義で2枚・・・
ETCカードは、お手持ちのクレジットカードの「子カード」的ものですので、同一名義の複数枚所有は可能です。
ただ、ETC年会費がそれぞれかかってしまうことや、紛失・盗難などの心配もあったりします。(年会費無料のETCカードもありますが)
余談ですが、ETCカードの発行会社も管理体系が複雑で、たとえば、
「ANA・JCBカード」「JAL・JCBカード」を持っていてETCカード発行は両者とも「JCBデスク」がうけつけますが、「○○DC・JCBカード」の場合「DCデスク」が受け付けます。
話しをもどして・・・
当然、障害者割引の申請もできますし、登録ずみでしたら同乗していなくても割引利用できてしまいます。システムの「穴」といってしまえばそれまてですが、このETCシステム導入以前でも、係員の手帳確認(中身まで見ない)しない状況の中、割引利用できてしまいました。利用者のモラルによるところがまだまだありますね。
障害者利用でないときに割引利用したことが「立証」されると、不正使用として罰則(公団ホームページ参照)があることも付則します。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってしまいすみません。
お答えありがとうございました。
カードの同一名義は可能なのですね。
システムの穴をかいくぐる人が増えると、割引の存続が危ぶまれるかもしれないので、きちんとルールを守っていきたいですね!

お礼日時:2004/02/16 17:13

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